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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001494
重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方へ支給されます。
(1)身体障害者手帳1級または2級の一部の方、(2)療育手帳マルAの方、(3)精神の障害等で(1)(2)と同程度の状態にある方
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
障害を理由とする年金を受給中の場合、施設入所中の場合(グループホーム等の一部施設を除く)
(注意)所得制限あり
毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出してください。提出がないと8月分以降の手当が差し止めとなる場合があります。
15,220円
※令和5年度の額
毎年2・5・8・11月の各月
振込日は各支給月の10日(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。
令和4年4月から、障害児福祉手当の視覚障害の認定基準が変わります。
新たな認定基準に基づく認定請求は、令和4年4月1日以降よりすることができます。
詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
障害児福祉手当に関するお知らせ(PDF形式 551キロバイト)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(令和4年度以降)(PDF形式 553キロバイト)
障害児福祉手当 診断書様式(視覚)令和4年度以降(PDF形式 72キロバイト)
各区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西区 支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北区 支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区 支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区 支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区 支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜区 支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区 支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南区 支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑区 支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区 支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981
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