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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C087584

各種手当の視覚障害の認定基準が変わります

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令和4年4月から、特別児童扶養手当、特別障害者手当及び障害児福祉手当の、視覚障害の認定基準が変わります。
新たな認定基準に基づく認定請求(又は特別児童扶養手当の額改定請求)は、令和4年4月1日以降よりすることができます。
詳しくは、以下の関連ダウンロードファイルをご確認ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧

各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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