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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001361
在宅の障害児(者)のいる家庭で、家族の病気、事故及び出産、冠婚葬祭により、一時的に障害児(者)の介護ができない場合、一定期間福祉施設を利用することができます。
障害福祉サービスの短期入所事業を補完する制度です。
療育手帳を所持している方
1回につき7日以内
利用者の自己負担があります。詳しくはお問い合わせください。
手帳、印鑑
各区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西区 支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北区 支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区 支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区 支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区 支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜区 支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区 支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南区 支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑区 支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区 支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981
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