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更新日付:2015年5月29日 / ページ番号:C001987
外出の困難な重度の身体障害者の方へ、車いすに乗ったまま走行できるリフト付自動車の貸出しをしています。
身体障害者手帳をお持ちの方で、外出の際に車いすが必要な下肢・体幹又は移動機能障害1から3級の方
(補足)等級は部位別等級によります。
年間96回 1回あたり2時間以内
3日間を限度として連続使用ができます(3日間で36回分の利用となります)
(補足)
ただし、人工透析を受けている方は年間208回まで利用できます。
無料(ガソリン代、有料道路代、駐車場料金などは自己負担となります)
手帳、印鑑をご持参の上、各区支援課で申請してください。登録後「利用資格証」を交付します。
・トヨタレンタリース埼玉北浦和駅前店 TEL832-0100
・トヨタレンタリース新埼玉与野店 TEL854-3100
・日産レンタカー大宮駅東口店 TEL642-4745
・トヨタレンタリース東大宮店 TEL685-0100
・トヨタレンタリース南浦和駅前店 TEL:822-3100
(注意)車両のみの貸し出しとなります。運転手はご本人側で手配してください。
保健福祉局/福祉部/障害支援課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981
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