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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001349
身体障害者手帳をお持ちの方で、その障害部位に対する手術などにより、障害を軽減し生活上の便宜を増すことを目的とした医療について、その医療費の一部を公費で負担します。
公費負担対象となる医療機関は管轄する自治体が指定しています。手術をお受けになる前に、あらかじめ区役所支援課にご相談ください。
18歳以上の身体障害者
※18歳未満は「更生医療」でなく、「育成医療」が対象となります。以下のページをご覧ください。
参考:自立支援医療(育成医療)給付制度 問い合わせ先:各区保健センター
角膜手術、外耳形成術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法、抗HIV療法 など
手帳、健康保険証、医師の意見書(所定の様式)、マイナンバーカード(もしくは個人番号がわかる書類と身元確認書類)、収入申告書(非課税の方のみ)
※マイナンバー関係書類を提出いただけない場合は、医療保険世帯員の市町村民税額を証明する書類が必要となります。
【注意】
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、「番号確認書類」として利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれません。
☆更生医療は、身体障害者手帳を所持している方のみが受けられる公費医療制度であり、またその対象となる医療内容も個別的であるため、申請を考えられている場合は、まずはお住いの区役所の支援課にご相談ください。申請書類はその際にお渡ししております。
原則、医療費の1割が自己負担となり、さらに「世帯(同じ医療保険に加入している家族)」の所得状況に応じて、自己負担上限額が設けられます。
参考:自立支援医療制度における自己負担上限額について
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される医療が対象となります。(具体的な治療例は厚生労働省HPを参照:www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/kousei.html)
☆次のような医療は対象外となります。
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用
・該当の身体障害と関係がない疾患の医療費
通院している病院・診療所、薬局などを変更する場合は、変更先に通院する前に受給者証の変更が必要となります。
お住いの区の区役所支援課にご相談ください。
市内での転居や加入する医療保険の変更など、受給者証の記載事項に変更がある場合はお住いの区の区役所支援課にご相談ください。
お住いの区の区役所支援課で再発行いたします。ご相談ください。
各区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西区 支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北区 支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区 支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区 支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区 支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜区 支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区 支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南区 支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑区 支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区 支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981
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