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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002647
自立支援医療制度における自己負担額は、原則総医療費の1割となります。受診者の「世帯(同じ医療保険に加入している家族)」の所得・病名。病状等によって、上限額が設定されます。
法令上、一定所得以上の方は公費負担の対象外とされておりますが、経過的特例として、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当する場合のみ令和6年3月31日まで公費負担の対象とし、負担上限月額が20,000円になっております。
4.経過的特例について(詳細)(PDF形式 156キロバイト)
※この特例が延長させるかどうかはわかり次第お知らせいたします。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981
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