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更新日付:2022年7月25日 / ページ番号:C089956
保護者であるケアラーの就労支援機会の拡大を目的に日中一時支援事業を行う市内生活介護事業所の運営法人に対し、新たに人材確保等に要した費用について補助金を交付します。
本事業について、以下のとおり申請を受け付けいたしますので、対象となる場合は交付要綱を確認の上、申請をお願いします。
<関連ページ>
「事業者登録の手続き(移動支援・日中一時支援)」はこちら
次に掲げる全ての要件を満たす事業所
(1)令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間に、新たに日中一時支援(夕方支援)の提供を開始した市内生活介護事業所
(2)暴力団(さいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)でない者及び暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)が役員(代表者、理事、監事又はこれらに準じる者をいう。)となっていない事業所
1事業所につき5万円を限度に予算の範囲内で交付します。
※千円未満は切り捨てとなります。
新たに夕方支援の提供を開始するために必要な経費として、対象期間に支出した次に掲げる経費が対象となります。
1.求人広告又は求人情報サイトへの求人情報掲載料
2.求人活動に係るパンフレット・チラシ作成経費
3.その他、市長が特に必要と認める経費(例:利用者向けパンフレット、チラシ、ホームページ作成費など)
【申請に必要な書類】
1.さいたま市日中一時支援事業人材確保等事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.さいたま市日中一時支援事業人材確保等事業補助金交付申請内訳書(様式第2号)
3.補助対象経費に係る領収書等
4.その他市長が必要と認める書類
※申請回数は1事業所につき1回を限度とします。
【提出先】
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所 障害支援課 自立支援給付係
保健福祉局/福祉部/障害支援課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981
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