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更新日付:2023年10月13日 / ページ番号:C097174
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の受付は、9月30日で終了しました。
[10月13日更新]
価格高騰重点支援給付金コールセンターは、令和5年10月13日(金)をもって終了しました。
[10月2日更新]
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の受付は終了しました。
[9月29日更新]
価格高騰重点支援給付金申請サポート窓口(各区役所内)での受付は終了しました。
[9月6日更新]
「よくある質問」No.38~40を追加しました。
[9月1日更新]
給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。
また、「よくある質問」No.35~37を追加しました。
[8月4日更新]
「よくある質問」No.28~34を追加しました。
[7月27日更新]
1月2日以降に転入した方へ給付金確認書を発送しました。
[7月7日更新]
7月7日(金)よりお知らせ発送を開始しました。
また、「よくある質問」を掲載しました。
[7月3日更新]
7月3日(月)より申請書の受付を開始しました。
また、価格高騰重点支援給付金申請サポート窓口(各区役所内)を開設しました。
[6月27日更新]
7月7日(金)のお知らせ発送に向けた準備を進めています。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり3万円が支給されます。
お問い合わせの多い質問を「よくある質問」 にまとめていますので、ご不明な点等につきましては、そちらでもご確認ください。
[要綱]
さいたま市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要綱(PDF形式 162キロバイト)
●お知らせの発送時期
●申請期限
●支給時期
●支給の対象となる世帯
●支給の対象とならない世帯
●支給額
●支給手続き
●配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税の方のお知らせの発送は、令和5年7月7日(金)から順次行っています。
1月2日以降に転入した方へ、令和5年7月25日(火)に給付金確認書を発送しました。
給付金確認書の返送がお済みでない方へ、令和5年9月1日(金)にお知らせを発送しました。
令和5年9月30日(土)(消印有効)※受付終了
令和5年7月28日から順次開始します。支給前に支給決定通知書が届きますのでそちらをご確認ください。
申請書の郵送が必要な方は、審査があるため、市が受理してから1~2か月後が目安です。
次のいずれかにあてはまる世帯(「支給の対象とならない世帯」を除く)
(1)令和5年6月1日時点で、市に住民登録がある令和5年度住民税非課税世帯
世帯全員の令和5年度分(令和4年1月1日~同年12月31日)の住民税が非課税の世帯
(2)令和5年6月1日時点で、市に住民登録がある家計急変世帯
令和5年1月から同年6月までに予期せず収入が減少し、世帯全員のそれぞれの収入見込額(令和5年1月から同年6月までの任意の1カ月の収入×12)が住民税非課税水準以下にあると認められる世帯
(注)定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、季節性がある事業活動で通常収入を得られる時期以外の減収などは、「予期しない収入減少」には該当しません。
(注)給付には審査があります。
令和5年度住民税が非課税の世帯や家計急変世帯であっても、次のいずれかにあてはまる場合は給付金の対象となりません。
(1)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)が想定されます。
(2)租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
(3)他の市区町村を含めて同様の趣旨の給付金を受給している世帯
1世帯当たり3万円
(注)1世帯1回限り。住民税非課税世帯と家計急変世帯との重複支給はできません。
(注)本給付金には、所得税、個人住民税が課されません。また、本給付金は差し押さえられることはありません。
(注) 本給付金は、生活保護制度における収入認定はされません。
支給対象 |
⇒ |
手続方法 |
申請期限 |
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(1)住民税非課税世帯 |
令和5年6月1日時点で、市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分(令和4年1月1日~12月31日)の住民税が非課税の世帯 |
対象となる世帯には、7月7日(金)からお知らせを送付しています。 非課税の世帯であっても、世帯状況によってはお知らせが送付されない場合があります。 申請書に必要事項を記載して、添付書類とともに郵送でご提出ください。 |
令和5年9月30日(土) 消印有効 |
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(2)家計急変世帯 |
令和5年6月1日時点で、市に住民登録があり、令和5年1月から6月までに予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯 |
⇒ |
申請が必要です。 |
対象となる世帯には、市から給付内容や確認事項が記載された、以下の書類のうち、いずれか1つが送付されます。
支給決定通知書に記載されている振込先に給付金が支給されます。
世帯主がマイナンバーカードで公金受取口座を設定している場合は公金受取口座に支給されます。公金受取口座を設定していない場合は、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円給付)を受給した口座に支給されます(世帯主本人名義で受給した場合に限ります)。
給付金確認書に必要事項を記載して、添付書類とともに郵送でご提出ください。※受付終了
<確認事項>
(ア)印字された世帯主氏名等に誤りがないこと
(イ)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
(ウ)租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯ではないこと
<添付が必要な書類>
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳、キャッシュカードのコピー)
<給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。>
給付金確認書返送期限は、令和5年9月30日(土)(消印有効)となります。※受付終了
期限内に提出がない場合は給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
<申請に必要な書類>
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳、キャッシュカードのコピー)
(ウ)令和5年度1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」のコピー ※令和5年1月2日以降にさいたま市に転入された方が世帯にいる場合のみ
<申請先>
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所
福祉総務課 総務係給付金担当 行
※住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの収入見込額(令和5年1月から6月までの任意の1か月の収入×12)が住民税非課税水準以下であることを指します(適用される限度額は、市区町村ごとに異なります。)。
(参考)収入金額が下表の金額以上の場合に住民税が課税されます。
区分 |
給与収入のみの方 |
公的年金収入のみの方 (65歳未満) |
公的年金収入のみの方 (65歳以上) |
扶養なし |
1,000,001円 |
1,050,001円 |
1,550,001円 |
扶養1人 |
1,560,001円 |
1,713,335円 |
2,110,001円 |
扶養2人 |
2,060,000円 |
2,180,002円 |
2,460,001円 |
扶養3人 |
2,560,000円 |
2,646,668円 |
2,810,001円 |
障害者・寡婦 ひとり親 |
2,044,000円 |
2,166,668円 |
2,450,001円 |
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記載して、添付書類とともに郵送でご提出ください。 ※受付終了
<申請に必要な書類>
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳、キャッシュカードのコピー)
(ウ)「簡易な収入(所得)見込額の申立書」
(エ)令和5年度住民税が課税の方全員分の「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
(例:申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入金額が分かる書類、事業収入や不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類)
※「任意の1か月の収入」が0円の場合は、「収入(所得)に関する申立書」をご提出ください。
(オ)戸籍の附票のコピー ※令和5年1月1日以降、市外で2回以上住所変更した方が世帯にいる場合のみ
<申請先>
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所
福祉総務課 総務係給付金担当 行
DV等の避難中で、さいたま市に住民票を移すことができない方も、給付金を受給できる場合があります。
住民票上の世帯の方が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
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福祉局/生活福祉部/福祉総務課 総務係給付金担当
電話番号:048-829-1544 ファックス:048-829-1961
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