兄弟姉妹の年齢に関係なく、保育所等に入所する第3子以降の0歳児から2歳児までの児童の利用者負担額を免除し、多子世帯における経済的負担の軽減を図ります。
対象となる児童
以下の1から3まで、すべての要件を満たす児童が対象となります。
- 認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所のいずれかを利用している児童
- 家庭において第3子以降にあたる児童
- 保育が行われた年度の初日において満3歳に達していない児童
申請の流れ
認可保育所を利用している場合
- 在園の施設または各区役所支援課に免除適用申請書を提出していただくか、
さいたま市 電子申請・届出サービス※よりお申し込みください。
※検索キーワード「多子世帯」で検索してください。
- 各区役所支援課より免除決定または却下通知が送付されます。
- 免除決定の場合、利用者負担額が軽減され全額免除されます。
認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所を利用している場合
- 在園の施設または各区役所支援課に免除適用申請書を提出していただくか、
さいたま市 電子申請・届出サービス※よりお申し込みください。
※検索キーワード「多子世帯」で検索してください。
- 各区役所支援課より免除決定または却下通知が送付されます。
- 各区役所支援課から送付される免除決定通知を在園施設に提出します。
- 提出を受けた在園保育施設が利用者負担額の全額免除を実施します。
関連ダウンロードファイル
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