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更新日付:2023年4月20日 / ページ番号:C049867
※令和4年度の受付は終了いたしました。
認可外保育施設等の対象施設に勤務する保育士資格を持っていない職員が、指定保育士養成施設を卒業して資格を取得した場合、又は幼稚園教諭免許所有者が、指定保育士養成施設で一部科目を受講し、保育士試験の全てを免除され、資格を取得した場合に、指定保育士養成施設の受講料等の一部を補助します。
●対象者:認可外保育施設等の対象施設に勤務する保育士資格を持っていない職員であって、指定保育士養成施設にて受講開始する者。
※保育士修学資金貸付事業の貸付や雇用保険制度の教育訓練給付の助成を受けている場合は支給対象外となります。
※対象者は保育士登録された日から起算して対象施設において、1年以上勤務することを原則とし、3年以上勤務するよう努めることとします。
●対象施設: さいたま市内の下記施設
(1)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた認可外保育施設
(2) 幼稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設
(3) 小規模保育事業所A型及びB型
(4) 市の認可を受けた事業所内保育事業所
(5) 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると市が認める施設
※いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く
●対象経費: 指定保育士養成施設の入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及び上記経費の消費税。
●補助額:(1)指定保育士養成施設を卒業する場合 対象経費の1/2 (上限額 300,000円)
(2)保育士試験の全てを免除され保育士資格を取得する場合
ア 試験実施通知別表の2及び3により保育士資格を取得する場合 対象経費の1/2 (上限額 100,000円)
イ 試験実施通知別表の1により保育士資格を取得する場合 対象経費の1/2 (上限額 200,000円)
●申請方法:対象施設を通じて、市にお申込みください。
●申込期限:受講を開始した月の末日(ただし、3月に受講を開始した場合は3月15日)
※やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、ご連絡ください。
幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ保育士資格を有していない者が、特例制度により保育士資格を取得し、さいたま市内の対象施設に保育士として勤務することが決定した場合に、 指定保育士養成施設の受講料等の一部を補助します。
●対象者:幼稚園教諭免許状を有する者であって、指定保育士養成施設に受講開始する者。
※保育士修学資金貸付事業の貸付や雇用保険制度の教育訓練給付の助成を受けている場合は支給対象外となります。
※対象者は保育士登録された日から起算して対象施設において、1年以上勤務することを原則とし、3年以上勤務するよう努めることとします。
●対象施設: さいたま市内の下記施設
(1) 保育所
(2) 認定こども園及び認定こども園への移行を予定している幼稚園
(3) 小規模保育事業所A型及びB型
(4) 市の認可を受けた事業所内保育事業所
(5)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた認可外保育施設
(6) 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると市が認める施設
(7) 乳児院
(8) 児童養護施設
※いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く
●対象経費: 指定保育士養成施設の入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及び上記経費の消費税。
●補助額:対象経費の1/2(上限額 100,000円)
●申請方法:申請者が直接、市にお申込みください。
●申込期限:受講を開始した月の末日(ただし、3月に受講を開始した場合は3月15日)
※やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、ご連絡ください。
保育所等の対象施設に勤務する保育士資格を持っていない職員が、指定保育士養成施設を卒業して資格を取得した場合、又は幼稚園教諭免許所有者が、指定保育士養成施設で一部科目を受講し、保育士試験の全てを免除され、資格を取得した場合に、指定保育士養成施設の受講料等の一部を補助します。
●対象者:保育所等の対象施設に勤務する保育士資格を持っていない職員であって、指定保育士養成施設にて受講開始する者。
※保育士修学資金貸付事業の貸付や雇用保険制度の教育訓練給付の助成を受けている場合は支給対象外となります。
※対象者は保育士登録された日から起算して対象施設において、1年以上勤務することを原則とし、3年以上勤務するよう努めることとします。
●対象施設: さいたま市内の下記施設
(1) 保育所
(2) 認定こども園及び認定こども園への移行を予定している幼稚園
(3) 乳児院
(4) 児童養護施設
※いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く
●対象経費: 指定保育士養成施設の入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及び上記経費の消費税。
●補助額:(1)指定保育士養成施設を卒業する場合 対象経費の1/2 (上限額 300,000円)
(2)保育士試験の全てを免除され保育士資格を取得する場合
ア 試験実施通知別表の2及び3により保育士資格を取得する場合 対象経費の1/2 (上限額 100,000円)
イ 試験実施通知別表の1により保育士資格を取得する場合 対象経費の1/2 (上限額 200,000円)
●申請方法:対象施設を通じて、市にお申込みください。
●申込期限:受講を開始した月の末日(ただし、3月に受講を開始した場合は3月15日)
※やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、ご連絡ください。
保育士試験により保育士資格の取得を目指す者で、保育士試験合格後、さいたま市内の対象施設に保育士として勤務することが決定した者に対し、保育士試験受験講座の費用の一部を補助します。
●対象者:保育士試験により保育士資格の取得を目指す者であって、保育士試験合格後、対象施設に保育士として勤務することが決定した者。なお、当該対象施設において、無資格者として勤務しながら、保育士証の交付を受けた者も対象となります。
※雇用保険制度の教育訓練給付の助成を受けている場合は支給対象外となります。
※施設設置者に直接雇用される者が対象となります。委託業者に雇用され、施設で勤務する場合は支給対象外です。
※対象者は保育士登録された日から起算して対象施設において、1年以上勤務することを原則とし、3年以上勤務するよう努めることとします。
●対象施設: さいたま市内の下記施設
(1) 保育所
(2) 認定こども園及び認定こども園への移行を予定している幼稚園
(3) 小規模保育事業所A型及びB型
(4) 市の認可を受けた事業所内保育事業所
(5)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた認可外保育施設
(6) 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると市が認める施設
(7) 乳児院
(8) 児童養護施設
※いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く
●対象経費: 保育士試験受験講座(通信制、昼間・昼夜開講制、夜間及び昼間定時制)の受講に必要な入学料
受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及び上記経費の消費税。
※合格した保育士試験の筆記試験日から起算して、2年前の日が属する月の1日までに支払った経費が対象となります。
●補助額:対象経費の1/2(上限額 150,000円)
●申請方法:対象施設を通じて、市にお申込みください。
●申込期限:対象施設に勤務が決定した月の末日(ただし、3月に受講を開始した場合は3月15日)
※やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、ご連絡ください。
子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 認可外保育係
電話番号:048-829-1859 ファックス:048-829-2516
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