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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C097897

令和6年4月から学校給食費を公会計化します

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公会計化とは

 学校給食費を市の歳入予算・歳出予算に計上し、議会の承認を経たうえで、市長が徴収・管理していくという方法です。
 現在は、各学校の校長が徴収・管理する「私会計」としています。
 参照:「学校給食費についての大切なお知らせです」(PDF形式:286KB)

 さいたま市は、全ての市立小・中学校で、「自校方式による学校給食」を実施しており、公会計化後も引き続き実施してまいります。
 参照:「毎日あったか、おいしい給食!」
 

公会計化の目的

 ・口座振替の際、市指定の複数金融機関から選択できるように利便性を向上します。
   ・学校給食費を市の予算に計上することで会計の透明性を高めます。   
   ・学校給食費の徴収・管理業務を学校から市に移行することにより、学校現場の負担軽減等を図ります。

公会計化のメリット

 ・学校給食費振替口座は市指定の複数金融機関から選択可能※
 ・口座振替手数料は市が負担
 ・学校給食費の管理における透明性の向上
 ・学校給食費の徴収・管理業務の効率化
 ・学校現場の業務負担の軽減
 ※残高不足になりにくい保護者様の給与口座等を選択できるようになります。
 

公会計化に伴う手続きのお願い(市立学校在校生の保護者の皆様へ) 

 在校生の保護者の皆様におかれましては、下記のとおり、令和6年4月からの学校給食費の公会計化に伴うお手続きをお願いします。
(令和6年度に小学校・特別支援学校に入学予定の場合の手続き方法は、こちら
 
【お手続き内容】
1.「学校給食申込書」の提出をお願いします。
 ◎様式(ワード形式:36KB)  ◎記入例(PDF形式:159KB)

・さいたま市立小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限ります。)、特別支援学校において、学校給食の提供を受ける際は、「学校給食申込書」の提出が必要となります。
 公会計化に伴い、改めて提出が必要です。 通学している学校より、学校給食申込書を配布いたしますので、必要事項をご記入の上、上記提出期限までに学校に提出をお願いします。
・児童又は生徒一人につき1枚記入し、学校に提出をお願いします。
・学校給食申込書はお子様がさいたま市立学校に在籍している期間有効となります。
 (小~中学校の間の最大9年間、特別支援学校の場合は最大12年間)
・食物アレルギー等により給食の提供を受けていない方は提出不要です。   

2. 口座振替のお申込をしてください。
  Web口座の申込ページは「こちら
 
公会計化に伴い、改めて申込が必要です
学校給食費、日本スポーツ振興センター共済制度掛金保護者負担金の2件分の申込をしてください。なお、口座は同一でお願いします。
下記の金融機関の中から、保護者様の給与口座等、確実に引き落としができる口座での申込にご協力ください。
         
Web取扱い金融機関:(五十音順)
埼玉縣信用金庫、埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行(SMBCダイレクト利用者)、武蔵野銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行
   

     
<学校給食費公会計化に関するQ&Aについて>
 「学校給食費の公会計化に関するQ&A」を参照してください。
 

公会計化に伴う手続きのお願い(市立小学校・特別支援学校入学予定児童生徒の保護者の皆様へ) 

 ※令和6年度市立小学校入学予定の保護者様には、10・11月実施予定の就学時健康診断の際に手続き書類をお渡しいたします。
 ※令和6年度市立特別支援学校入学予定の保護者様には、入学説明会時に手続き書類をお渡しいたします。
  
【お手続き内容】

2つの書類「学校給食申込書」と「口座振替依頼書」の提出をお願いします。
≪学校提出期限≫
・小学校入学予定者→入学説明会(1・2月に開催予定)
・特別支援学校入学予定者→入学式(4月)
 
1.「学校給食申込書」について 
様式(新入生用)(ワード形式:35KB)  ◎記入例(新入生用)(PDF形式:159KB)

・さいたま市立学校において学校給食の提供を受ける際は、「学校給食申込書」の提出が必要となります。
・児童又は生徒一人につき1枚記入し、学校に提出をお願いします。
・学校給食申込書はお子様がさいたま市立学校に在籍している期間有効となります。
 (小~中学校の間の最大9年間、特別支援学校の場合は最大12年間)
・食物アレルギー等により給食の提供を受けない予定の方は提出不要です。
 (学校給食における食物アレルギー対応については、入学予定の学校にご相談ください。)   

2.「口座振替依頼書」について
記入例(新入生用)(PDF形式:411KB)

・在校生の保護者様で兄姉分の口座振替も登録済の方も、提出していただく必要があります。
 (新入学児童生徒はWebでの申込はできません。)
・別紙「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、表紙(記載例)と4枚目の納付者保管用を切り取り、残りの2枚を学校に提出してください。
・保護者様の給与口座等、確実に引き落としができる口座での申込にご協力ください。
・口座振替対象金融機関は、「口座振替依頼書」記載例にてご確認ください。
・「口座振替依頼書」は、「学校給食費」「日本スポーツ振興センター保護者負担金」の2件分の申込用紙です。
          
<学校給食費公会計化に関するQ&Aについて>
 「学校給食費の公会計化に関するQ&A」 を参照してください。

<参考・関連例規について>
 ・さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(PDF形式:85バイト)
 ・さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則(PDF形式:244バイト)

学校給食費の納期について(令和6年度から)

学校給食費の納期は年間9回です。納付期限の日に口座から引き落とされます。
 

期別

対象月分

納付期限(口座引落日)

第1期

4・5月分

6月末

第2期

6月分

7月末

第3期

7月分

9月末

第4期

8・9月分

10月末

第5期

10月分

11月末

第6期

11月分

12月末

第7期

12月分

1月末

第8期

1月分

2月末

第9期

2・3月分

3月末

※月末が土日祝日等の場合は、翌開庁日が納付期限(口座振替日)となります。
※学校給食費として負担いただくのは、これまでどおり食材費相当分のみとなります。なお、口座振替手数料は市が負担します。
再振替(引き落し)はありませんので、残高不足とならないようご注意ください。

学校給食費の計算方法について(令和6年度から)

 年間の学校給食費は、1食当たりの基準額×年間給食予定回数により計算します。ただし、実際の給食提供回数(提供していないが、納付いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。
 さいたま市では、令和4年9月より、給食材料費の物価上昇分を市で補助することで、保護者負担である1食当たりの基準額を据え置いております。

年間給食予定回数と1食当たりの基準額

校種

年間給食予定回数

(令和5年度現在)

1食当たりの基準額

(令和5年度現在※3)

小学校

185回

260円

中学校

中等教育学校(前期課程)

178回

317円

特別支援学校

小学部

180回

314円/309円

(※1)

中学部・高等部

348円/355円

(※1)









 


 

※1 ひまわり特別支援学校が左の額、さくら草特別支援学校が右の額となります。
※2 食物アレルギー等で牛乳・牛乳以外のすべてを停止する場合は、相当額を減額します。
※3 学校給食費の額は、令和5年度現在のものです。社会情勢等により変更になる場合があります。

学校給食費の納付額について(令和6年度から)

 学校給食費は、月額(※)で徴収します。第1期については2ヶ月分、第9期については、年間納付額から第1期から第8期までの徴収額
を控除した金額となります。なお、徴収予定額については、令和6年6月中旬頃を目途に、改めて各ご家庭に向け郵送にてご案内予定で
す。 

※月額の計算は、「1食当たりの基準額×年間給食予定回数 ÷11(10円未満の端数切り上げ)」で計算します。
 例:小学生の場合
 260円×185回÷11=4,380円(10円未満の端数切り上げ)

●年間の納付額の例

期別

小学校

中学校

納付期限(口座引落日)

第1期

8,760円

10,260円

6月末

第2期

4,380円

5,130円

7月末

第3期

4,380円

5,130円

9月末

第4期

4,380円

5,130円

10月末

第5期

4,380円

5,130円

11月末

第6期

4,380円

5,130円

12月末

第7期

4,380円

5,130円

1月末

第8期

4,380円

5,130円

2月末

第9期

8,680円

10,256円

3月末

※学年による給食予定回数の調整や臨時休業、行事変更等により年間給食予定回数と、実際の給食提供回数(提供していないが、納付
いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。

学校給食の変更に関する届出について(令和6年度から)

 次に該当する場合は、食材発注の都合上、事由の生じる6日前(土日祝・年末年始除く)までに学校給食喫食内容変更届を通学する学校
に提出する必要があります。

・食物アレルギー等による学校給食の全部を停止、若しくは牛乳停止又は牛乳のみの提供となる場合
・停止していた給食を再開する場合
・傷病等により、学校給食を実施する日において6日以上欠食する場合

※期限内に提出がない場合は、学校給食費の減額処理や学校給食の提供ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。

 なお現在、学校給食の全部を停止、牛乳停止、牛乳のみの提供を行っている児童生徒の保護者の方には、学校より別途通知しますので、
お手続きをお願いします。

学校給食費の納付が困難な場合

 経済的に学校給食費の納付が困難な方については、就学援助制度がございます。
 詳しくは、「就学援助制度(学用品等の援助)について」をご覧ください。

 

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教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課 学校給食係公会計担当
電話番号:048-829-1591 ファックス:048-829-1990

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