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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C097897
・口座振替の際、市指定の複数金融機関から選択できるように利便性を向上します。
・学校給食費を市の予算に計上することで会計の透明性を高めます。
・学校給食費の徴収・管理業務を学校から市に移行することにより、学校現場の負担軽減等を図ります。
※令和6年度市立小学校入学予定の保護者様には、10・11月実施予定の就学時健康診断の際に手続き書類をお渡しいたします。
※令和6年度市立特別支援学校入学予定の保護者様には、入学説明会時に手続き書類をお渡しいたします。
【お手続き内容】
2つの書類「学校給食申込書」と「口座振替依頼書」の提出をお願いします。
≪学校提出期限≫
・小学校入学予定者→入学説明会(1・2月に開催予定)
・特別支援学校入学予定者→入学式(4月)
1.「学校給食申込書」について
◎様式(新入生用)(ワード形式:35KB) ◎記入例(新入生用)(PDF形式:159KB)
・さいたま市立学校において学校給食の提供を受ける際は、「学校給食申込書」の提出が必要となります。
・児童又は生徒一人につき1枚記入し、学校に提出をお願いします。
・学校給食申込書はお子様がさいたま市立学校に在籍している期間有効となります。
(小~中学校の間の最大9年間、特別支援学校の場合は最大12年間)
・食物アレルギー等により給食の提供を受けない予定の方は提出不要です。
(学校給食における食物アレルギー対応については、入学予定の学校にご相談ください。)
2.「口座振替依頼書」について
◎記入例(新入生用)(PDF形式:411KB)
・在校生の保護者様で兄姉分の口座振替も登録済の方も、提出していただく必要があります。
(新入学児童生徒はWebでの申込はできません。)
・別紙「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、表紙(記載例)と4枚目の納付者保管用を切り取り、残りの2枚を学校に提出してください。
・保護者様の給与口座等、確実に引き落としができる口座での申込にご協力ください。
・口座振替対象金融機関は、「口座振替依頼書」記載例にてご確認ください。
・「口座振替依頼書」は、「学校給食費」「日本スポーツ振興センター保護者負担金」の2件分の申込用紙です。
<学校給食費公会計化に関するQ&Aについて>
「学校給食費の公会計化に関するQ&A」 を参照してください。
<参考・関連例規について>
・さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(PDF形式:85バイト)
・さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則(PDF形式:244バイト)
期別 |
対象月分 |
納付期限(口座引落日) |
---|---|---|
第1期 |
4・5月分 |
6月末 |
第2期 |
6月分 |
7月末 |
第3期 |
7月分 |
9月末 |
第4期 |
8・9月分 |
10月末 |
第5期 |
10月分 |
11月末 |
第6期 |
11月分 |
12月末 |
第7期 |
12月分 |
1月末 |
第8期 |
1月分 |
2月末 |
第9期 |
2・3月分 |
3月末 |
※月末が土日祝日等の場合は、翌開庁日が納付期限(口座振替日)となります。
※学校給食費として負担いただくのは、これまでどおり食材費相当分のみとなります。なお、口座振替手数料は市が負担します。
※再振替(引き落し)はありませんので、残高不足とならないようご注意ください。
年間の学校給食費は、1食当たりの基準額×年間給食予定回数により計算します。ただし、実際の給食提供回数(提供していないが、納付いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。
さいたま市では、令和4年9月より、給食材料費の物価上昇分を市で補助することで、保護者負担である1食当たりの基準額を据え置いております。
年間給食予定回数と1食当たりの基準額 |
|||
---|---|---|---|
校種 |
年間給食予定回数 (令和5年度現在) |
1食当たりの基準額 (令和5年度現在※3) |
|
小学校 |
185回 |
260円 |
|
中学校 中等教育学校(前期課程) |
178回 |
317円 |
|
特別支援学校 |
小学部 |
180回 |
314円/309円 (※1) |
中学部・高等部 |
348円/355円 (※1) |
※1 ひまわり特別支援学校が左の額、さくら草特別支援学校が右の額となります。
※2 食物アレルギー等で牛乳・牛乳以外のすべてを停止する場合は、相当額を減額します。
※3 学校給食費の額は、令和5年度現在のものです。社会情勢等により変更になる場合があります。
学校給食費は、月額(※)で徴収します。第1期については2ヶ月分、第9期については、年間納付額から第1期から第8期までの徴収額
を控除した金額となります。なお、徴収予定額については、令和6年6月中旬頃を目途に、改めて各ご家庭に向け郵送にてご案内予定で
す。
※月額の計算は、「1食当たりの基準額×年間給食予定回数 ÷11(10円未満の端数切り上げ)」で計算します。
例:小学生の場合
260円×185回÷11=4,380円(10円未満の端数切り上げ)
●年間の納付額の例
期別 |
小学校 |
中学校 |
納付期限(口座引落日) |
---|---|---|---|
第1期 |
8,760円 |
10,260円 |
6月末 |
第2期 |
4,380円 |
5,130円 |
7月末 |
第3期 |
4,380円 |
5,130円 |
9月末 |
第4期 |
4,380円 |
5,130円 |
10月末 |
第5期 |
4,380円 |
5,130円 |
11月末 |
第6期 |
4,380円 |
5,130円 |
12月末 |
第7期 |
4,380円 |
5,130円 |
1月末 |
第8期 |
4,380円 |
5,130円 |
2月末 |
第9期 |
8,680円 |
10,256円 |
3月末 |
※学年による給食予定回数の調整や臨時休業、行事変更等により年間給食予定回数と、実際の給食提供回数(提供していないが、納付
いただく必要のある回数を含む。)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。
次に該当する場合は、食材発注の都合上、事由の生じる6日前(土日祝・年末年始除く)までに学校給食喫食内容変更届を通学する学校
に提出する必要があります。
・食物アレルギー等による学校給食の全部を停止、若しくは牛乳停止又は牛乳のみの提供となる場合
・停止していた給食を再開する場合
・傷病等により、学校給食を実施する日において6日以上欠食する場合
※期限内に提出がない場合は、学校給食費の減額処理や学校給食の提供ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。
なお現在、学校給食の全部を停止、牛乳停止、牛乳のみの提供を行っている児童生徒の保護者の方には、学校より別途通知しますので、
お手続きをお願いします。
経済的に学校給食費の納付が困難な方については、就学援助制度がございます。
詳しくは、「就学援助制度(学用品等の援助)について」をご覧ください。
教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課 学校給食係公会計担当
電話番号:048-829-1591 ファックス:048-829-1990
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