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更新日付:2021年2月3日 / ページ番号:C066607
都市公園内で無人航空機(ドローン等)を飛行させることは、周囲に危険が及ぶ恐れがあるため、
さいたま市都市公園条例第4条第9号で規定する「都市公園の管理に支障がある行為」として、
原則禁止としています。
皆様方のご理解とご協力をお願いします。
都市局/みどり公園推進部/都市公園課
電話番号:048-829-1420 ファックス:048-829-1979
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