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更新日付:2022年5月2日 / ページ番号:C046683
市の清掃センターに搬入された事業ごみをチェックするための検査機が導入されました。
これは持ち込まれた事業ごみの中に市の清掃センターに搬入できないもの(搬入禁止物)が
混ざっていないかをその場で確認するためのものです。
混入が確認された場合はごみの搬入を拒否することがあります。
事業者が排出するごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
このうち、市の清掃センターでは事業系一般廃棄物の搬入はできますが、
産業廃棄物は量の大小に関係なく、市の清掃センターには搬入できません。
他にもさいたま市外で発生した事業ごみは搬入できません。
事業ごみの処理方法については事業ごみ処理ガイドをご確認ください。
産業廃棄物
事業者が排出する不燃物、粗大ごみ、プラスチックごみなどが該当します。
これ以外のごみについても業種によっては産業廃棄物に該当する場合があります。
産業廃棄物処理業許可業者を知りたい場合は
一般財団法人埼玉県環境産業振興協会ホームページ(https://saitama-sanpai.or.jp/)をご確認ください。
実際に搬入物検査で見つかった産業廃棄物(工具、電池、断熱材、ビニール類など)
他市ごみ
さいたま市以外の場所で発生したごみのこと。
本社がさいたま市でも排出場所がさいたま市外の場合は排出場所を
管轄する自治体のルールに従って、事業ごみを処理しなければなりません。
一般廃棄物処理業許可業者にごみの収集を委託している事業者の方も、
産業廃棄物、資源物等の分別を行わずにまとめて事業系一般廃棄物として排出している場合、
検査の結果、許可業者だけではなく、排出者が指摘を受けることがあります。
特に産業廃棄物の処理については排出者責任が問われる場合もありますので、
廃棄物の分別の徹底と適正処理にご協力賜りますようお願いします。
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991
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