退職所得に係る市民税・県民税について
退職所得に係る市民税・県民税については、他の所得と区分し、退職手当等の支払われるときに支払者が税額を計算して徴収し、納入します。
ただし、死亡により支払われる退職金の場合は相続税の対象となるため、市民税・県民税は課税されません。
計算方法
納入について
- 納入先の市(区・町・村)
退職者が退職手当等を受け取るべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所のある市(区・町・村)に納入します。
- 納入期限
退職手当を支払い、市民税・県民税を特別徴収した日の翌月10日までに納入してください。
例)令和○年6月20日退職 特別徴収した日が28日
⇒令和〇年6月分で7月10日までに納入
なお、7月10日までに納入できなかった場合、仮に7月17日に納入する場合
⇒令和〇年7月分として納入
- 様式
「納入書」 様式はダウンロードページ(9 市民税・県民税(特別徴収)の納入について)にあります。
「納入申告書」「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書 様式はダウンロードページ(8 退職所得について)にあります。
- 納入方法
<法人の方へ>
さいたま市の『納入書』を使用し、納入してください。納入にあたっては、『納入書』裏面の『納入申告書』に内訳を記入してください。
また、「納入申告書」「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」を様式よりダウンロードし、「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」に記入のうえ、法人課税課特別徴収係へ送付してください。
なお、『納入書』をお持ちでない場合は納入書を様式よりダウンロードし、作成するもしくは法人課税課特別徴収係までご連絡ください。
<個人事業主や『納入書』を使わずに納める方へ>
「納入申告書」「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」を様式よりダウンロードし、「納入申告書」及び「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳届出書」を記載の上、法人課税課特別徴収係へ送付してください。
『納入申告書』には、特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の方は個人番号)の記載が必要となります。
- 『納入書』および『納入申告書』の記入方法
納入書の記入方法は?
誤納入した場合
- 少なく納入した場合
不足している分を『納入書』を使用し、納入してください。なお、裏面の『納入申告書』も忘れずに記入してください。
- 多く納入した場合
還付の手続きが必要です。1、2のどちらかの方法で手続きをしてください。
1.電子申請による手続き
電子申請はこちら
2.郵送による手続き
1)退職所得に係る住民税の特別徴収還付請求書(エクセル形式 20キロバイト)、
2)退職所得に係る住民税の過誤納額還付請求算定書(エクセル形式25キロバイト)を法人課税課特別徴収係まで送付してください。
送付先
〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛