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更新日付:2022年11月15日 / ページ番号:C002768

特別徴収をしていた従業員が転勤した

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転勤し、引き続き次のお勤め先で特別徴収をする場合

 転勤元の事業所で年税額や何月分まで徴収済みであるかなどを記入し、転勤先の事業所に届出書を送ります。
そして、転勤先の事業所で何月分から徴収を始めるかなどを記入し、提出してください。
 ⇒様式はダウンロードページ(1  特別徴収をしていた従業員が退職・休職・転勤した場合)にあります。

提出先

〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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