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更新日付:2022年11月15日 / ページ番号:C002770

普通徴収から特別徴収へ切替えをしたい

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新規採用などにより、普通徴収(個人納付)となっていた方を特別徴収へ切り替える場合

<手続方法>
『特別徴収切替届出(依頼)書』を提出して下さい。
原則、開始予定月の前々月末を提出期限とさせていただきます。
⇒様式はダウンロードページ(2  普通徴収から特別徴収へ切替えをしたい場合)にあります

<注意事項>
・普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収へ切替えることができません。また、特別徴収切替届出書に普通徴収の納入書の添付については二重納付の防止を防ぐためにお願いしておりますので会社の方で添付するのが難しい場合は本人に必ず破棄していただきますようお伝えください。
その場合、余白に「破棄するよう依頼済」と記入して下さい。

・65歳以上の方のうち、公的年金等による所得がある方は年金からの特別徴収がされている場合があります。その対象分につきましては、給与からの特別徴収への切替ができません。

・前の職場より退職等に係る給与所得者異動届出書の提出漏れや給与支払報告書の処理における進捗次第では、提出していただいた特別徴収切替届出書をすぐに処理できない場合があります。

・少ないケースではありますが、すでに給与天引きになっているが、本人の自宅に普通徴収で届いた分も給与天引きにしたいと相談を受けた場合、特別徴収切替届出書の余白に「特合」と記入して下さい。

・対象者を検索した上で、対象者が賦課期日時点でさいたま市以外に居住している場合、回送はしておりません。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

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