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更新日付:2022年11月14日 / ページ番号:C002771

給与支払報告書を提出するには

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令和4年中に給与・賞与等を支払った事業者は、給与支払報告書を令和5年1月31日(火曜日)までに、給与の受給者が令和5年1月1日現在にお住まいの市区町村に提出してください。

さいたま市への提出方法

1.郵送・持参の場合:法人課税課特別徴収係宛に提出してください。
2.電子の場合:eLTAX又は光ディスク等にて提出してください。

義務化

平成30年度の税制改正により、令和3年(2021年)1月1日以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、その種類ごとに、前々年度の税務署への源泉徴収票提出枚数が100枚以上であった場合は、市区町村へeLTAX又は光ディスク等による提出が義務となりました。

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出方法

給与支払報告書のeLTAXによる提出方法


契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や、ご本人の申告の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出は必要です。
退職された方の給与支払報告書につきましては、給与の支払金額が30万円を超える場合は提出が必要となります。
なお、30万円以下の場合も住民税の課税根拠となる重要な書類となりますので、提出にご協力ください。

※市内の区ごとに分ける必要はありません。さいたま市提出分としてまとめて提出してください。

提出書類

・ 給与支払報告書(総括表)

・ 普通徴収切替理由書(普通徴収の該当者がいない場合は提出不要)

・ 給与支払報告書(個人別明細書)(受給者1名につき1枚)
 ※令和4年度10月以降に提出する給与支払報告書(個人別明細書)の提出部数は、年度に関係なく1人につき1枚となりました。

 →様式はダウンロードページ(6  紙で給与支払報告書を提出もしくは提出した給与支払報告書に誤りがあった場合)にあります。
     


・ 事業主本人のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類の写し(個人事業主の方のみ)
 ※本人確認でき次第、書類は廃棄処分いたします。
 →詳しくは地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示を行いました

給報提出イメージ

(補足)
・ 給与支払報告書(個人別明細書)は税務署で配布しています。

・ 令和4年中の支払額などを記載する場合は「令和5年度」の用紙を使用してください
(給与支払報告書(個人別明細書)の場合、左上に「⓹」と表示のあるものが令和5年度の用紙になります。)。

(参考)
・平成21年12月14日から、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による
  特別徴収関連手続きを開始しました。
 これにより、給与支払報告書等をインターネットにより提出できるようになりました。
 市税の申告や届出には地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください。(新しいウインドウで開きます)
 
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(新しいウィンドウで開きます)

給与支払報告書の提出先

提出先
〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

お問い合わせフォーム

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