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更新日付:2023年2月7日 / ページ番号:C005722
毎月給与から市民税・県民税を天引きされているのに、さらに、普通徴収の納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?
特別徴収されている事業所からの給与所得以外の所得(年金などの雑所得、不動産所得など)がある場合について、税額が大きくなるため、また、申告による本人の希望等により、特別徴収の給与所得以外の所得分について、普通徴収の納税通知書で納めていただく場合があります。この納税通知書では、「1年間の税額の合計」から「特別徴収による税額」を差し引いた「残りの税額」を納付していただくことになります。
また、本人の希望により、特別徴収の給与所得分と合わせて特別徴収の方法により納めていただくこともできます。特別徴収を希望される場合は、特別徴収されている事業所より「市民税・県民税特別徴収への切替届出書」を提出してください。
財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164
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