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更新日付:2022年11月30日 / ページ番号:C057197
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記申出書をご提出ください。
<様式>
ダウンロードページ(5 eLTAXで給与支払報告書を提出もしくは提出した給与支払報告書に誤りがあった場合)にあります。
※さいたま市では毎年1回、5月に一斉に送付する特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)のみ電子データを送信しています。
〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛
・変更できるのはさいたま市の通知先メールアドレスのみです。他市町村については、それぞれの市町村の住民税担当へお問い合わせください。
・毎年4月15日までに到着した申出書より、その年の税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を受付しております。4月15日を過ぎて到着した場合、原則、その年の税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更はできません。
・税額通知受取方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できない可能性があります。
財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164
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