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更新日付:2020年1月1日 / ページ番号:C011810
(例)D法人の場合(主たる事務所 市外(県内)、その他事務所等 市内)
主たる事務所が県内にあるので、個人県民税の寄附金控除対象(埼玉県への指定申請は不要)となります。また、その他事務所等が市内にあるので、市の指定を受ければ、個人市民税の寄附金控除対象となります(注釈2)。
名称 | 主たる事務所の所在地 | その他事務所等の所在地 | 埼玉県への指定申請 | 埼玉県の個人県民税の控除対象(注釈3) | さいたま市への指定申出 | さいたま市の個人市民税の控除対象(注釈3) |
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A法人 | 市外(県外) | なし | 不要 | 対象外 | 不要 | 対象外 |
B法人 | 市外(県内) | なし | 不要 | 対象 | 不要 | 対象外 |
C法人 | 市内 | なし | 不要 | 対象 | 不要 | 対象 |
D法人 | 市外(県内) | 市内 | 不要 | 対象 | 必要 | 要指定 |
E法人 | 市外(県外) | 市内 | 必要 | 要指定 | 必要 | 要指定 |
F法人 | 市外(県内) | 市外(県内) | 不要 | 対象 | 不要 | 対象外 |
注釈1 「事務所等」とは、事務所及び主たる目的である業務を行うための事業所、施設のことです。
注釈2 例の場合、例えば、さいたま市内在住のGさんが、市の指定を受けたD法人に寄附した場合、個人県民税と個人市民税の両方について、寄附金控除が適用されます。
注釈3
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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