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更新日付:2022年10月21日 / ページ番号:C019180
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
法定雇用率は以下のとおりです。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
事業主区分 | 令和3年3月1日以降 |
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民間企業 | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。
ハローワーク大宮(管轄区域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
電話番号 048-667-8609
ハローワーク浦和(管轄区域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
電話番号 048-832-2461
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944
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