ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2022年10月21日 / ページ番号:C019180

障害者の法定雇用率について

このページを印刷する

障害者の法定雇用率について

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
法定雇用率は以下のとおりです。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

法定雇用率
事業主区分 令和3年3月1日以降
民間企業 2.3%
国、地方公共団体等 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%

お問合せ先

障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。

ハローワーク大宮(管轄区域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
電話番号 048-667-8609

ハローワーク浦和(管轄区域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
電話番号 048-832-2461

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る