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更新日付:2023年3月6日 / ページ番号:C095125
要介護認定又は要支援認定に係る訪問調査等に従事する介護認定調査員を募集します。
桜区役所高齢介護課に勤務し、介護認定調査員として介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定に係る訪問調査等を行う職務に従事していただきます。
主な職務内容は以下のとおりです。
・認定調査の実施、認定調査票の作成及び提出
・自らが作成した認定調査票以外の認定調査票の記載内容の確認
・認定調査を円滑に遂行するために行われる各種研修会等への参加
・その他所属長の指示する事項
令和5年4月1日
採用後1か月間は条件付採用期間となります。
(勤務日数が15日に満たないときは、15日に達するまで期間を延長します。)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
同一の職務内容の職が設置された場合の再度の任用予定あり
(再度の任用は、任期満了時の業務量や業務の進捗状況、予算の有無、勤務成績、態度、職務遂行能力により判断します。)
勤務場所 桜区役所健康福祉部高齢介護課
(さいたま市桜区道場4-3-1)
週あたり18時間以内(応相談)
(勤務日、勤務時間は面接時に決定します。)
休憩時間45分(1日の勤務時間が6時間を超える場合)
所定時間外労働 有
定例日
毎週土曜日・日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで
非定例日
勤務日に応じて所属長が別途定めます。
年次有給休暇1~10日(勤務条件により異なるため、応相談)
その他の休暇
有給(特別休暇のうち、公民権行使、官公署出頭、忌引、災害による現住居の減失等、結婚、夏季休暇、災害等による出勤困難、退勤途上危険回避休暇)
無給(病気休暇、特別休暇(産前・産後、母子保健指導、通院、妊娠障害、通勤緩和、保育時間、生理休暇、ドナー休暇、看護休暇、短期介護)育児休業、介護休暇 及び介護時間)なお、看護休暇、短期介護、育児休業、介護休暇及び介護時間については、取得要件の定めがあります。
1.時給1,243円(地域手当に相当する報酬を含む。)
2.費用弁償(通勤手当相当分)規則の範囲内で、交通機関利用分、交通用具利用分をそれぞれ支給します。
3.所定時間外、休日又は深夜労働に対し、割増賃金を支給します。
4.報酬締切日及び支払い日 月末に当月分の報酬額を集計し、翌日21日までに、原則として口座振替により支払います。
5.再度任用時は職務経験を考慮し、一定金額を加算した時給になります。
6.期末手当 支給あり(週の所定労働時間が15時間30分未満の者を除く)
7.退職手当 支給なし
1.社会保険の加入 なし
2.雇用保険の適用 なし
3.災害補償の適用 あり(条例適用)
1.介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の7第3項(第69条の8第3項で準用する場合を含む。)及び第5項に規定する期間が有効である介護支援専門員証を有する介護支援専門員
2.介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の2に規定する実務の経験を有する者
3.1、2に掲げる者と同等の能力を有すると認められる者
募集人数 1名
募集対象 次のいずれにも該当しない人
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
2.さいたま市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
3.日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
令和5年2月1日(水曜日)から随時(採用数に達した時点で募集締切)
募集期間内に履歴書と資格証明書の写しを以下書類送付先まで直接持参するか、必着で郵送してくだい。
書類選考の上、面接を行う場合には、追って面接日時をご連絡します。
それ以外の方については特段連絡いたしませんのでご留意ください。
なお、応募書類につきましては、返却いたしませんので、予めご了承ください。(当方で責任を持って破棄いたします。)
書類送付先
〒338-8586 さいたま市桜区道場4-3-1
さいたま市桜区役所高齢介護課介護保険係
勤務条件等について、関連ダウンロードファイルの「勤務条件通知書」をご確認ください。
詳しくは、勤務条件通知書の問い合わせ先担当者にお問い合わせください。
桜区役所/健康福祉部/高齢介護課
電話番号:048-856-6177 ファックス:048-856-6271
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