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更新日付:2020年1月1日 / ページ番号:C045703
さいたま市では、市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、事務の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする、「さいたま市債権管理条例」を制定しました。
なお、条例の施行は、平成28年4月1日です。
市の債権の管理に必要な事務処理基準について包括的に規定することで、統一した基準により債権の適正な管理を図ります。
市の債権を適正に管理するため台帳を整備することや、履行期限までに履行されない納付義務者に対する措置、その他債権の管理に必要な事項を規定しています。
第1条 目的
第2条 定義
第3条 他の法令等との関係
第4条 市長等の責務
第5条 台帳の整備
第6条 督促
第7条 債務者に関する情報の共有
第8条 滞納処分等
第9条 強制執行等
第10条 債権の放棄
第11条 委任
履行期限までに履行されない債権(未納となっている債権)がある場合、規則で定める債務者の情報を事務の遂行に必要な限度で、実施機関において利用することができることを規定しています。
徴収不能な債権について、一定の要件のもとで放棄することができるものとし、債権管理の事務の迅速化・効率化を図ります。放棄した債権については、毎年度、議会に報告します。
財政局/税務部/収納対策課 収納対策係
電話番号:048-829-1195 ファックス:048-829-1962
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