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更新日付:2023年3月23日 / ページ番号:C012497
本市の情報公開制度とは、市が保有している情報を公開することにより、公正で透明な開かれた市政を推進する制度です。
市民の皆さんの請求に応じ原則として開示する「行政情報開示制度」とともに、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう積極的に「情報提供」を行うことにより、情報公開を総合的に推進していきます。
行政情報開示制度の詳しい方法については、下記をご覧ください。
なお、さいたま市情報公開条例については、下部リンクからご覧いただけます。
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクなどで、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものが対象です。
ただし、次のものは除きます。
行政情報開示制度では、市が保有している情報のすべてを開示することが原則です。しかし、行政情報であっても、次に掲げる情報のように開示できないものもあります。
区名 | 担当 | 郵送先 | 連絡先 |
---|---|---|---|
西区役所 情報公開コーナー(1階) |
西区役所 くらし応援室 |
331-8587 さいたま市 西区西大宮3-4-2 |
電話番号:048-620-2627 |
ファックス:048-620-2762 | |||
北区役所 情報公開コーナー(1階) |
北区役所 くらし応援室 |
331-8586 さいたま市 北区宮原町1-852-1 |
電話番号:048-669-6027 |
ファックス:048-669-6162 | |||
大宮区役所 情報公開コーナー(1階) |
大宮区役所 くらし応援室 |
330-8501 さいたま市 大宮区吉敷町1-124-1 |
電話番号:048-646-3026 |
ファックス:048-646-3162 | |||
見沼区役所 情報公開コーナー(1階) |
見沼区役所 くらし応援室 |
337-8586 さいたま市 見沼区堀崎町12-36 |
電話番号:048-681-6027 |
ファックス:048-681-6162 | |||
中央区役所 情報公開コーナー(1階) |
中央区役所 くらし応援室 |
338-8686 さいたま市 中央区下落合5-7-10 |
電話番号:048-840-6026 |
ファックス:048-840-6162 | |||
桜区役所 情報公開コーナー(1階) |
桜区役所 くらし応援室 |
338-8586 さいたま市 桜区道場4-3-1 |
電話番号:048-856-6137 |
ファックス:048-856-6273 | |||
浦和区役所 情報公開コーナー(1階) |
浦和区役所 くらし応援室 |
330-9586 さいたま市 浦和区常盤6-4-4 |
電話番号:048-829-6049 |
ファックス:048-829-6231 | |||
南区役所 情報公開コーナー(4階) |
南区役所 くらし応援室 |
336-8586 さいたま市 南区別所7-20-1 |
電話番号:048-844-7137 |
ファックス:048-844-7270 | |||
緑区役所 情報公開コーナー(1階) |
緑区役所 くらし応援室 |
336-8587 さいたま市 緑区中尾975-1 |
電話番号:048-712-1137 |
ファックス:048-712-1272 | |||
岩槻区役所 情報公開コーナー(3階) |
岩槻区役所 くらし応援室 |
339-8585 さいたま市 岩槻区本町3-2-5 |
電話番号:048-790-0128 |
ファックス:048-790-0262 |
電子交付等(電子メール又はファックスによる写しの交付)について
交付枚数が10枚以下で、用紙の大きさがA4の場合に限り、電子交付等(電子メール又はファックスによる写しの交付)が可能です。(費用は無料)
希望する場合は、請求書の「開示の方法」欄の「写しの交付(電子交付等を希望する)」を選択し、備考欄に電子メールアドレス又はファックス番号を記載してください。
対象要件に該当しない場合、電子交付等はできませんのでご了承下さい。その場合は、交付方法について、改めて担当課から連絡いたします。
(補足)ファックスの場合、対象となる行政文書の文字が小さい、カラーで写しを作成しないと意味を成さない等、ファックスでの交付になじまない場合もございますので、ご了承ください。
(補足)電子メールの場合、メール受信時の通信に要する経費等は請求者のご負担となります。また、容量の大きいファイルを送信するため、パソコンのメールアドレスに限らせていただきます。
電子申請での取り扱いについて
行政情報開示請求は、ご自宅や職場などのパソコンから、インターネットを通じて請求することができます。(ただし、閲覧や写しの交付は、ご来庁いただくか、郵送、又は、電子交付等となります。)
詳しくは、以下の関連リンクをご覧下さい。
審査請求について行政情報開示請求の開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求は、開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
詳細は【審査請求をお考えの方へ(PDF形式 159キロバイト)】をお読みください。
審査請求書(参考様式・記入例)(ワード形式 36キロバイト)
総務局/総務部/行政透明推進課
電話番号:048-829-1118 ファックス:048-829-1983
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