サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2017年3月30日 / ページ番号:C015930
会議公開制度は、附属機関や協議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図るとともに、市の政策や重要な施策にかかる意思形成過程を明らかにすることで、市民の市政に対する理解を深め、市民参加の推進と開かれた市政の実現に資するため、平成13年7月より施行された制度です。
法令等の定めるところにより、市民や各種団体の代表者、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市の行政に反映させることを主な目的として、市長やその他の執行機関に設置された附属機関や協議会等を対象としています。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する機関
各種団体の代表者、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市の行政に反映させることを主な目的として、要綱等により設置する協議会、懇談会、懇話会、研究会等
また、「さいたま市情報公開条例」(平成22年9月1日改正施行)第23条の規定により、他の法令等により公開しないこととされている場合や不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を聴取する場合などを除いて、原則会議を公開しています。
「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」(平成29年3月1日施行)に基づき、附属機関や協議会等の「会議開催のお知らせ」(開催日時、開催場所、議題、公開・非公開の別、傍聴に関する定員・手続等)や「会議の開催結果」等(開催結果〔概要〕、会議資料、会議録等)を、市ホームページや各区役所情報公開コーナーにて公表しています。
総務局/総務部/行政透明推進課
電話番号:048-829-1118 ファックス:048-829-1983
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト