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更新日付:2023年11月17日 / ページ番号:C066410
施行地区内の宅地所有者、学識経験を有する者で構成し、事業の公正な執行を確保するために設置するものです。仮換地を指定する場合など重要な内容を決定する場合に土地区画整理法の規定に基づき、 意見を述べるなどの権限を有します。
土地区画整理法第56条第1項
会議の開催結果につきましては、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所 管理係
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