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ページ番号:J002890

建設局

建築審査会について建築基準法の規定に基づく許可に係る同意及び審査請求に対する裁決についての議決を行うために、建築基準法第78条により設置が義務付けられ、地方自治法第138条の4第3項によって市の附属機…

本市における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の方向性を示す基本的な計画として、さいたま市住生活基本計画及び関連計画を策定するにあたり、住宅政策に係る専門的意見及び各分野の幅広い意を聴くため、さいたま市住生活基本計画等策定懇話会を設置します。

中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に関する紛争について、調停等を行う機関として「さいたま市建築開発紛争調停委員会」を設置しています。

さいたま市建設局審査選定委員会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定について審査するために設置されております。

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