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更新日付:2022年10月11日 / ページ番号:C056560

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です

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令和4年度表令和4年度裏

「女性に対する暴力をなくす運動」について

 配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。シンボルマーク

 暴力には、殴る、蹴るといった目に見える「身体的暴力」以外にも以下のようなものもあります。
 ・精神的暴力 怒鳴る、脅す、携帯電話のチェックなど行動を細かく監視する
 ・経済的暴力 生活費を渡さない、仕事をさせない、仕事を辞めさせる
 ・性的暴力  性行為を強要する、避妊に協力しない

 令和2年度に実施された内閣府の調査では、女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から被害を受けたことがあり、女性の約10 人に1人は何度も受けているという結果が出ています。また、女性の約6人に1人は「交際相手から被害を受けたことがある」と回答しています。

 女性に対する暴力の問題に関する意識啓発や教育の充実を目指して、平成13年度より、11月12日から11月25日までの2週間が「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定められ、これに併せて全国で行事が行われます。 
 この機会に、女性の人権について、社会のあり方について、男女共同参画について、改めて考えてみませんか。

さいたま市の取組

さいたま市では、「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせて、DV防止セミナーを実施しています。
令和4年度 DV防止セミナー(オンライン講座)

ひとりで悩まず、まずは相談をしてください!                      

市内在住・在勤・在学の方を対象に、家庭・地域・職場などでの様々な悩みについて、相談に応じています。
予約制の専門相談もございます。
相談は全て無料です(通話料は自己負担)。
秘密は厳守します。
男女共同参画に関する相談案内

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市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画相談室 
電話番号:048-711-5739 ファックス:048-711-8904

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