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更新日付:2020年9月18日 / ページ番号:C072757

(令和2年5月14日記者発表)市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援を実施します

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 国の緊急事態宣言が延長されたことを受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者・個人事業主に対する本市独自の経済支援として給付金を支給します。

1 給付金額
 1事業者当たり10万円

2 対象者
 (1) 市内に本社を有する小規模企業者
 ※常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者
 (2) 市内で事業を行い住民登録のある個人事業主

3 要件
 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少していること。
 (2) 緊急事態措置の実施前(令和2年4月7日以前)から市内で事業活動を行っていること。
 (3) 本給付金申請後も引き続き市内で事業活動を行う計画を有すること。

4 申請方法
 郵送申請 【期間】令和2年5月27日(水)から同年8月28日(金)まで

【申請書の配布】
 (1) 市ホームページからダウンロード 令和2年5月25日(月)から
 (2) 窓口配布 令和2年5月27日(水)から
 〔配布場所〕
  市役所(経済政策課、産業展開推進課)、
  大宮区役所(地域商工室)、中央区役所(総務課)、
  浦和区役所(地域商工室)、岩槻区役所(観光経済室)

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経済局/商工観光部/産業展開推進課 
電話番号:048-829-1349 ファックス:048-829-1944

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