ページの本文です。
更新日付:2020年7月28日 / ページ番号:C073964
キャッチセールスや架空請求など、若者を狙った悪質商法による消費者トラブルの相談を受け付けます。
令和2年8月4日(火曜日)・5日(水曜日)の2日間
市内在住の29歳以下の方
電話か来所で相談を受け付けますが、ご予約いただいている方が優先となりますのでまずはお電話ください。
消費生活センター窓口について、詳しくは下記の関連情報をご覧ください。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト