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更新日付:2020年10月3日 / ページ番号:C075670
本市では、国において雇用調整助成金の特例措置等を延長(令和2年12月31日まで)したことに伴い、本市独自の補助金である雇用調整助成金申請費用補助金の申請期間を延長します。
1 申請期間
【変更前】令和2年5月11日(月)から同年12月25日(金)まで
【変更後】令和2年5月11日(月)から令和3年2月26日(金)まで ※当日消印有効
2 「さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金」の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。以下、「雇用調整助成金等」という。)の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用について、補助金を交付する制度です。
3 補助金の目的
雇用調整助成金等の申請に当たっては、申請書類が多く手続きが煩雑なことから専門家の助言が必要となるケースが多くなっています。そのため、市内の小規模な事業者が、社会保険労務士に申請事務の委託をする際の費用について補助を行い、労働者の雇用の安定及び事業活動の継続を支援するものです。
4 事業の詳細
別紙のとおり
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944
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