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更新日付:2021年1月28日 / ページ番号:C077975
さいたま市議会では、さいたま市議会及びさいたま市議会議員の責務、議会の活動原則、議会と市長等との関係などについて定めるさいたま市議会基本条例を平成21年12月に制定しました。
制定後10年が経過したことを踏まえ、さいたま市議会議会改革推進特別委員会において、議会基本条例の改正の必要性について検討し、この度、災害や感染症などによる被害が発生した際の議会や議員の役割を明確化する「さいたま市議会基本条例の一部を改正する条例(案)」をまとめましたので、下記のとおりご意見を募集します。
1 意見募集期間
令和3年1月25日(月曜日)~令和3年2月15日(月曜日)
2 資料の公表場所
(1) 議事課窓口
(2) 各区役所情報公開コーナー
(3) さいたま市議会ホームページ
3 公表資料
(1) さいたま市議会基本条例の一部を改正する条例(案)及び概要
4 改正(案)のポイント
災害、感染症等による被害が発生した際の議会や議員の役割に関する規定を、「第5章災害、感染症等への対応」(第17条)として、新たに追加します。
5 意見提出方法
郵送・ファックス、さいたま市議会ホームページ内「ご意見入力フォーム」
議会局/議事調査部/議事課
電話番号:048-829-1753 ファックス:048-829-1984
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