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更新日付:2021年8月27日 / ページ番号:C083589

(令和3年8月26日記者発表)市内小規模企業者等への給付金を支給します

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 国の緊急事態宣言(令和3年7月30日告示)を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等に対し、給付金を支給します。
 なお、本事業は、令和3年度9月補正予算の成立をもって実施するものです。

1 予算額 1,468,000千円

2 実施内容
 (1) 対象者
  1. 市内に本社又は本店を有する小規模企業者(常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者)
  2. 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
   ※ 常時使用する従業員数が上記1.と同様の者に限る。
   ※ 副業の場合を除く。
 ただし、埼玉県による営業時間短縮等の要請対象となっている者及び、国による緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の受給者(緊急事態措置が実施された月の分を受給した者に限る。)を除く。    

 (2) 要件
  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少していること 
  2. 緊急事態宣言の告示日(令和3年7月30日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思を有すること
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること

 (3) 給付金額
 1事業者あたり10万円

 (4) 申請期間
 10月中旬から12月中旬
 
 (5) 申請方法
  郵送申請

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