ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2023年4月17日 / ページ番号:C003095

監査指導課の紹介

このページを印刷する

住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所2階 
電話      048-829-1883(法人・施設係)
        048-829-1884(介護・障害事業係)
ファックス番号 048-829-1938

※監査指導課の執務室が令和5年3月20日から同じフロア内で移転しました。
(さいたま市役所本庁舎2階:庁舎管理課執務室あと(詳細はこちら))

監査指導課では、以下の2係体制で、市内の福祉事業者等に対し、福祉制度の適正な運営がなされるよう指導監査を行っています。

法人・施設係
社会福祉法人、社会福祉施設及び児童福祉施設等の指導監査を行っています。
詳細につきましては 、社会福祉法人、社会福祉施設及び児童福祉施設等指導監査についてをご覧ください。

介護・障害事業係
介護サービス事業者及び施設並びに障害福祉サービス事業者等の指導監査を行っています。
詳細につきましては 、介護保険制度の適正な運営に向けて及び障害福祉サービス等の適正な運営に向けてをご覧ください。

課の主な事務

・社会福祉法人、社会福祉連携推進法人、社会福祉施設及び児童福祉施設等の指導監査に関すること
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法による指定障害福祉サービス事業者等の指導監査に関すること
・介護保険法による事業所及び施設の指導監査に関すること
・子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の指導監査に関すること

社会福祉法人等指導監査

社会福祉法、老人福祉法並びに児童福祉法等に基づき、市長が所管する社会福祉法人、社会福祉連携推進法人、 社会福祉施設及び児童福祉施設等に対し、指導事項、最低基準等の実施状況について指導監査を行います。 

指定障害福祉サービス事業者等指導監査

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定に基づき、市内の指定障害福祉サービス事業者等に対し、人員、設備及び運営に関する基準等について集団指導、実地指導及び監査を行います。

介護保険事業者指導監査

介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、介護保険法の規定に基づき、市内の指定介護サービス事業者等に対し、人員、設備及び運営に関する基準等について集団指導、実地指導及び監査を行います。

地図情報をスキップする。

地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/監査指導課 
電話番号:048-829-1883 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る