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更新日付:2023年4月3日 / ページ番号:C001463

母子健康手帳のご案内

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母子健康手帳は、妊娠の届出をした妊婦に交付されます。

母子健康手帳は、お母さんとお子さんの健康を守るためにつくられたもので、妊娠から出産、育児、予防接種、健康診査などの記録をする上で大切です。失くしたり、汚したりした時は、再交付しますので、交付窓口へご相談ください。また、母子保健サービスや子育て支援などの情報をまとめた別冊版を同時に配布しておりますので、ご活用ください。

妊娠に気づいたらできるだけ早くに医療機関(産婦人科)を受診しましょう。医療機関での妊娠の確認検査で妊娠が確認されたら、できるだけ早く母子健康手帳の交付を受けましょう。

交付の窓口

妊娠・出産包括支援センター(各区役所保健センター)
妊娠・出産包括支援センターでは、助産師などの専門の職員が妊娠・出産育児に関するサービスの情報提供やサポートを致します。また、ご心配なこと、体調のことなどご相談に応じています。妊娠期の過ごし方、出産や育児のこと、体調や不安なことなど、お気軽にご相談ください。
※原則、妊婦さんとの面談を行います。
※妊娠・出産包括支援センターでは専門職による面談は実施しております。面談は「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の支給に必要となります。
※各区役所妊娠・出産包括支援センター以外に、専門職による面談を実施しているところもありますので、各区役所妊娠・出産包括支援センターのホームページをご覧ください。
※妊娠の届出は郵送では受付をしておりません。直接、交付窓口へ届出ください。

交付時間

9時00分から16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は除きます。)

母子健康手帳の交付を受ける際の持ち物

*母子健康手帳の交付を受ける際には、妊娠の届出が必要です。原則、妊婦本人が届け出てください。

本人が届け出る場合

1.本人の確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)※1
2.マイナンバーカードまたは通知カード(氏名・住所等の記載事項と本人の情報が一致している場合に限る)※2
3. 妊娠の診断を受けた医療機関がわかるもの(診察券、領収書、予約券など)※3


代理人(妊婦以外の方)が届け出る場合

1.代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)※1
2.委任状
3.妊婦のマイナンバーカード(写し)または通知カード(写し) (氏名・住所等の記載事項と本人の情報が一致している場合に限る)※2
4. 妊娠の診断を受けた医療機関がわかるもの(診察券、領収書、予約券など)※3

※1 本人確認について、健康保険証などの顔写真がないものは、2つ以上の書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※2 マイナンバーカードまたは通知カードが紛失等により、お手元にない方は届出時にご相談ください。
※3 妊娠届出には医師の診断が必要となるため、医療機関の受診のわかる書類をお持ちください。
なお、妊娠届出の際の面談は「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の支給に必要となります(原則、妊婦さんとの面談が必要となります)。代理人が届出た場合は、妊婦さんの状況に応じた面談の方法、日程調整について、ご相談ください。

手数料

無料

その他

※交付された母子健康手帳等に落丁・乱丁があった場合は、交付窓口へお持ちください。

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/地域保健支援課 親子すこやか支援係
電話番号:048-840-2208 ファックス:048-840-2229

お問い合わせフォーム

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