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ページ番号:J003122

通常業務のご案内

センターの動物愛護事業についてはこちらをご覧ください。

動物愛護ふれあいセンターでは飼い主不明の犬については、「狂犬病予防法」、負傷している犬猫については、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づきセンターにて保護収容しています。

社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う場合には、第一種動物取扱業の登録申請が必要です。対象となる動物は実験動物、畜産動物を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。詳しくは動物愛護ふれあいセンターまでお問い合わせ下さい。

市内で、特定動物を飼養する場合、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として、市長の許可が必要になります。特定動物の飼養許可取得にあたり、ご不明な点については当センターまでお問い合わせください。

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