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事業者の方へのお知らせ
犬の散歩などをサービスとして提供する場合には、動物愛護管理法の規定により事前に自治体から登録を受ける必要がある場合があります。
第一種動物取扱業者として登録されていない一般の方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)に問われます。関与した事業者も違反に問われます。
地域によっては店舗や畜舎などの建築物に制限がかかる場合があります。第一・二種動物取扱業や特定動物の申請前に必ず各区の担当課に確認してください。
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