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更新日付:2023年10月25日 / ページ番号:C074461
生後91日以上のすべての犬は、毎年1回、4月1日から6月30日の間に狂犬病予防注射を受けなければなりません。犬の登録と狂犬病予防注射
予防注射は動物病院で受けるか、当市では4月に行われる集合注射を利用することもできます。
犬の登録と狂犬病予防注射は狂犬病予防法に定められた飼い主の義務であり、違反すると20万円以下の罰金などの罰則があります。万が一国内で狂犬病が発生した場合、その流行を防ぐためには、少なくとも犬のワクチン接種率が70%を超えることが必要とされています。
生後91日以上のすべての犬は、毎年1回、4月1日から6月30日の間に狂犬病予防注射を受けなければなりません。
犬を飼い始めた方は、生後91日以上・飼い始めてから30日以内に接種し、翌年以降は上記期間内に接種してください。
本市では予防接種を受ける機会の提供として、毎年4月中に市内に会場を設けて集合狂犬病予防接種を実施しています。集合注射会場か動物病院どちらかで接種をうけてください。
令和5年度集合狂犬病予防注射を実施します
動物病院で接種する場合、注射料金や診察内容は各病院によって異なりますので、事前に各病院へご確認ください。新型コロナウイルス感染予防の観点から、混雑を避けて通院をお願いします。
動物病院で狂犬病予防注射を接種された方は、動物愛護ふれあいセンター、区役所くらし応援室及び支所・市民の窓口で狂犬病予防注射済票の交付手続き(手数料が550円)を行ってください。手続きの際、動物病院で発行された狂犬病予防注射済証(注射したことを証明する紙)を提示してください。
なお、一部の動物病院では、鑑札と注射済票を受け取る手続きができます。
犬の鑑札・注射済票交付手続きができる動物病院の一覧(鑑札等交付・手数料収納業務の委託について)
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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