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更新日付:2023年4月25日 / ページ番号:C054523
さいたま市では、ご夫婦で受けた不妊検査及び、ご夫婦または妻のみで受けた不育症検査について、検査費用の一部を助成します。それぞれの助成対象者には対象要件があります。また助成回数は、それぞれ1回のみです。詳しくは各事業の「1 対象者」をご覧ください。
原則「郵送」での申請にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則保健所へのご来所はお控えいただき、郵送申請に御協力くださいますようお願いいたします。
郵送いただいた書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただいております。
※申請方法等については下記の「申請について」をご覧ください。
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
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令和4年4月1日から令和4年12月31日までの方 |
令和5年3月31日をもって申請は終了しております。 |
令和5年1月1日から令和5年3月31日までの方 |
窓口申請:令和5年6月30日(金曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効) |
(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。
令和5年3月31日までに早期不妊検査を終了した方で、次の要件をすべて満たす方が対象です。
1.さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに早期不妊検査費助成事業の助成を受けていない方。
2. 申請日時に婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、夫婦の双方または一方が、さいたま市に住民登録があること。
3.検査開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること。
不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査であって、以下の要件を満たす検査。
・夫婦が共に受けた検査で検査開始のどちらか早い方の日から終了までが1年以内の検査。
・令和4年4月1日以降、令和5年3月31日までに終了した検査。
・特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていない検査。
助成回数:ご夫婦1組につき1回まで。(不育症検査とは別の検査です)
助成上限額:対象となる検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
※申請方法等については下記の「申請について」をご覧ください。
令和5年度(令和5年4月1日以降)に検査が終了した方は、こちらをご覧ください。
検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。
原則、検査終了日から60日以内にご申請ください。
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
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令和5年4月1日から令和5年12月31日までの方 |
窓口申請:令和6年3月29日(金曜日)まで(郵送申請の場合、3月31日消印有効) |
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの方 |
窓口申請:令和6年6月28日(金曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効) |
(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに早期不妊検査を終了した方で、 次の要件をすべて満たす方が対象です。
1.さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに早期不妊検査費助成事業の助成を受けていない方。
2. 申請日時に婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、夫婦の双方または一方が、さいたま市に住民登録があること。
3.検査開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること。
不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査であって、以下の要件を満たす検査。
・夫婦が共に受けた検査で検査開始のどちらか早い方の日から終了までが1年以内の検査。
・令和5年4月1日~令和6年3月31日までに終了した検査。
・特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていない検査。
助成回数:ご夫婦1組につき1回まで。(不育症検査とは別の検査です)
助成上限額:検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:対象となる検査の費用に対して3万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
上記以外の方:対象となる検査の費用に検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
※申請方法等については下記の「申請について」をご覧ください。
1. さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに不育検査費助成事業の助成を受けていない方。
2. 申請時に婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、ご夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録があること。
3. 検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
4. これまでに2回以上の流産、死産または医師が不育症と判断した方。
医師が必要と認める不育症のリスク因子の一連の検査であって、以下の要件を満たす検査。
・夫婦が共に受けた検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの。または妻のみが受けた不育症検査で検査開始日から1年以内の検査。
・令和4年度助成制度:令和5年1月1日~3月31日までに終了した検査。
・令和5年度助成制度:令和5年4月1日以降に終了した検査。
・特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていない検査。
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
---|---|
令和4年4月1日から令和4年12月31日までの方 |
令和5年3月31日をもって申請は終了しております。 |
令和5年1月1日から令和5年3月31日までの方 |
窓口申請:令和5年6月30日(金曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効) |
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
---|---|
令和5年4月1日から令和5年12月31日までの方 |
窓口申請:令和6年3月29日(金曜日)まで(郵送申請の場合、3月31日消印有効) |
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの方 |
窓口申請:令和6年6月28日(金曜日)まで(郵送申請の場合、6月30日消印有効) |
申請書類 |
備考 |
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(ア) |
さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書 (様式第1号) |
*早期不妊検査・不育症検査助成両事業共通の様式です。
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(イ) |
さいたま市早期不妊検査実施証明書 (様式第2号)または、さいたま市不育症検査実施証明書(様式第3号) |
*検査終了後、(イ)により、検査実施医療機関の医師から、検査内容、領収金額等についての証明を受けてください。*夫婦が異なる医療機関で検査を実施した場合には、それぞれの医療機関が発行する実施証明書が必要です。
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(ウ) |
医療機関発行の領収書の原本(発行日が記載されたもの) |
*上記(イ)に記載された検査期間内のものであること及び助成対象となる検査費に係るものであることが必要です。*領収書の原本は確認後、決定通知書とともにお返しします。早めのご返却をご希望の際は、その旨を記載して、返信用封筒とともにご申請ください。 |
(エ) |
世帯全員の住民票の原本(続柄が記載され、発行から3か月以内のもの) |
*ご夫婦(事実婚含む)で住民票が分かれている場合は、お二人それぞれのものをご提出ください。
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(オ) |
通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー |
*口座名義人の氏名が旧姓の場合はご申請いただけません。 |
補足 |
事実婚関係に関する申立書 |
*事実婚関係にあるご夫婦のみ、提出が必須です。
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保健衛生局/保健所/地域保健支援課 母子保健係
電話番号:048-840-2218 ファックス:048-840-2229
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