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更新日付:2023年2月20日 / ページ番号:C088080
令和4年度特定不妊治療費助成事業(経過措置)の対象に該当する方で、令和4年12月31日までに治療が終了した方の申請期限は、令和5年3月31日までとなっております。また、令和5年1月1日~3月31日までに治療が終了した方の申請期限は、令和5年6月30日までとなっております。
【申請期限】
申請は原則として、治療が終了した日(特定不妊治療費助成事業の申請に係る治療期間の終了日)から60日以内、かつ治療が終了した日が属する年度内(3月31日まで)に行ってください。やむを得ず治療終了日から60日を過ぎてしまった場合は、保健所地域保健支援課までご相談ください。
(補足)「1回の特定不妊治療費の終了した日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、または医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
(補足)令和4年度特定不妊治療費助成事業(経過措置)の対象に該当する方で、やむを得ず令和5年3月31日までに治療が終了しない見込の場合は、さいたま市保健所地域保健支援課(048-840-2218)までお問い合わせください。
(!注意!)申請日は、郵送申請の場合、郵送物の消印日、窓口での受付の場合は、書類を受け取った日となります。
(!注意!)いかなる理由であっても、申請期限を過ぎてのご申請を受け付けることはできません。
さいたま市では、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない特定不妊治療(*1)と特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療(*2)を受けられたご夫婦(事実婚関係にある方を含む)に対し、費用の一部を助成しています。
(*1)特定不妊治療とは、不妊治療のうち「体外受精」及び「顕微授精」をいいます。
(*2)男性不妊治療とは特定不妊治療の一環として行った医療保険が適用されない「精巣内精子生検採取法(TESE)」や「精巣上体内精子吸引採取法(MESA)」、その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を指します。
令和4年4月1日から、有効性・安全性等の確認がされたものについては保険診療に位置づけられるとともに、有効性・安全性等について、引き続きエビデンスの集積が必要とされたものの一部については先進医療として実施されます。
令和4年度の特定不妊治療費助成事業については、保険適用の円滑な移行に向け、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合の経過措置として引き続き実施します。
参考:令和4年度経過措置の概要について(厚生労働省ホームページ外部リンク)
なお、対象者等の申請要件は令和3年度の取り扱いと同様です。助成金を申請する一連の治療は、保険適用外で実施されていることが必要です。
本ページの各項目(対象者、助成内容等)を併せてご確認のうえ、ご申請ください。
対象者(内部リンク)に示す要件を満たす方であって、治療期間の初日(治療開始日)が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に一回の治療が終了した方
治療ステージ(A・B・C・D・E・F)の区分は体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF形式 34キロバイト)でご確認いただけます。
【助成回数】
夫婦につき、1回のみ
(補足)申請回数ではありません。年度をまたぐ複数の治療を実施していても、助成金の対象となるのは1回分のみです。
(補足)以前までの申請で助成上限回数を超えていないことが前提です。
治療終了日から60日以内
(補足)令和3年度の取り扱いと同様です。申請手続きをご確認ください。
対象 | 申請期限 | 申請回数 |
---|---|---|
令和4年3月31日以前に開始した治療がA・B・D・E・Fに該当し、その治療の終了日が令和4年4月1日以降である方 | 治療終了日から60日以内 | ご夫婦につき1回のみ |
令和4年4月1日以降にC治療が終了した方であって、その移植した受精胚が、令和4年3月31日以前に開始された治療によるものである方 | 治療終了日から60日以内 | ご夫婦につき1回のみ |
「不妊治療に関する取組」(厚生労働省ホームページ外部リンク)にて、保険適用への検討状況等が公開されました。
保険適用の内容については、当課ではわかりかねますので、ご自身の治療内容(保険適用か否か等)も含め、実際に治療を実施している医療機関にご相談くださいますよう、お願いいたします。
※概要をまとめたご案内はこちら(厚生労働省ホームページ外部リンク)
・原則「郵送」での申請にご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則保健所へのご来所はお控えいただき、郵送申請に御協力くださいますようお願いいたします。
郵送いただいた書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただいております。
※申請方法の詳細は「3 申請手続き」をご確認ください。
・ご提出いただいた助成金申請の審査状況については、お電話でお答えすることはできません。
差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めしております。
通常、申請書類到着からお振込みまで3か月程度のお時間を要します。
ご不便をおかけいたしますが、「さいたま市特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」をお待ちくださいますようお願いいたします。
さいたま市内の特定不妊治療実施指定医療機関の人員配置・治療件数・費用などの情報提供事項について、以下のとおり公開いたします。
さいたま市外の指定医療機関情報については、医療機関の住所を管轄する自治体(保健所等の担当部)にご確認ください。
※調査内容は、令和4年3月時点での情報となります。
※表記等、医療機関から回答のあった通りに掲載しています。
※令和4年4月1日以降、自費診療の費用が変更されている場合があります。最新の情報は、各医療機関にご確認ください。
調査時期 | 一覧表 |
---|---|
令和4年3月 |
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さいたま市では、厚生労働省の令和2年4月9日付「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取り扱いを変更しました」の通知を受け、新型コロナウイルス感染防止の観点から経過措置として以下の通りの取り扱いとします。
【ご注意ください】
本特例(早期不妊治療費助成事業を除く)を用いて申請する場合、令和2年4月当時の助成要件「治療開始時に法律上の婚姻関係にある夫婦であること」「夫婦の合計所得が730万円未満であること」を満たす必要があります。
1 対象者について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳(昭和52年4月1日~昭和53年3月31日生まれ)である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」に治療を開始した場合は対象となります。
※令和2年3月31日時点で既に43歳になっている場合は、対象外です。
※早期不妊治療費助成事業については、令和2年3月31日時点で、妻の年齢が34歳(昭和60年4月1日~昭和61年3月31日生まれ)である夫婦にあっては、初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が36歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者として取り扱います。
※「2人目以降特定不妊治療費助成事業」についても同様の取り扱いです。
2 通算助成回数について
【さいたま市特定不妊治療費助成事業】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳(昭和55年4月1日~昭和56年3月31日生まれ)である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から初回治療を延期した場合に、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満」であった場合は、通算助成回数を6回と取り扱います。※令和2年3月31日時点で既に40歳となっている場合及び昭和56年は、通算助成回数は3回です。
【2人目以降特定不妊治療費助成事業】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳(昭和55年4月1日~昭和56年3月31日生まれ)である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から第2子以降を授かるための特定不妊治療を延期した場合、「子の出生後初めての助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満」かつ「当該出生後の初回治療を令和3年3月31日までに開始した」場合は、出生後更に6回助成します。
※令和2年3月31日時点で既に40歳になっている場合は、第2子以降のための助成回数は3回です。
次の全ての項目に該当する方が、さいたま市特定不妊治療費助成事業の助成を受けることができます。
夫婦の双方または一方が、さいたま市に住民登録があること。
さいたま市以外にお住まいの方は、お住まいの地域を管轄する都道府県・政令指定都市・中核市にお問い合わせください。
特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。
治療開始日から夫婦間で行った、保険診療の適用されない特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)と特定不妊治療のうちの男性不妊治療であること。
(補足)医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
(注意)次の治療法は助成の対象となりません。
夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹
指定医療機関で治療し、特定不妊治療に関するインフォームドコンセント(説明と同意)を受けていること。
(補足)さいたま市と埼玉県内の指定医療機関一覧は、下記「埼玉県内特定不妊治療費助成事業指定医療機関」をご参照ください。
(補足)市外の指定医療機関については、医療機関の所在する都道府県・政令指定都市・中核市が指定している場合に限り助成の対象となります。市外の指定医療機関については、厚生労働省ホームページで確認できます。
夫婦一組につき、対象となる治療について、次のとおり助成します。
治療内容により、1回の治療の費用に対して、次の金額が助成上限額となります。
ご自身の治療内容がどれにあたるか不明な場合は、治療を実施した医療機関にご確認ください。
治療内容 | 助成上限額 | 備考 | |
---|---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 300,000円 | |
B |
凍結胚移植を実施 |
300,000円 | |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 100,000円 | ※早期不妊治療費助成事業対象外 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず終了 | 300,000円 | |
E |
受精できず、 又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 |
300,000円 |
|
F |
採卵したが卵が得られない、 又は状態のよい卵が得られないため中止 |
100,000円 |
※早期不妊治療費助成事業対象外 |
通算1回目(初回)のご申請(治療内容A・B・D・E)であって、治療期間の初日における妻の年齢が35歳未満である場合は、上記特定不妊治療の助成上限額に10万円が上乗せ(千円未満切り捨て)され、40万円が助成上限額となります。
※ただし、CとFのご申請の場合は、対象外となります。
(補足)早期不妊治療費助成事業のご申請は、特定不妊治療費助成事業のご申請に兼ねられますので、別途申請書類が必要になることはありません。
(補足)通算1回目(初回)の申請とは、さいたま市のみならず他の自治体からであっても、過去に一度も特定不妊治療の助成を受けていないご夫婦の申請を意味します。
特定不妊治療の一環として男性不妊治療を実施した場合は、上限30万円が助成されます。(治療内容Cを除く)
令和4年度経過措置において、対象となる男性不妊治療の治療期間の考え方は、以下のとおりです。
特定不妊治療として実施する一連の治療の開始日が令和4年3月31日以前であって、すべての治療を自費で行った場合には、年度をまたぐ一回の治療として、令和4年度経過措置の助成金申請をすることができます。
ただし、パターン2.を目指して、令和3年度中に男性不妊治療を実施したが、精子が採取できなかった等の理由により、男性不妊治療単独での助成金申請を希望する場合は、その男性不妊治療の終了日が助成金申請上の「治療終了日」となります。申請期限にご注意ください。
(補足)男性不妊治療を実施した医療機関が、男性不妊治療実施指定医療機関である場合にのみ、助成の対象となります。特定不妊治療助成事業受診等証明書(様式第2号)も、男性不妊治療を実施した医療機関で作成する必要があります。なお、全国の男性不妊治療実施指定医療機関は、厚生労働省ホームページから確認できます。(補足)特定不妊治療と同時に申請をした場合は、両方合わせて助成回数1回として取り扱います。
(補足)他の都道府県、他の自治体において受けた助成事業の助成回数を含めます。
(補足)治療内容については、「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」をご参照ください。
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 |
回数 |
---|---|
39歳までの方 | 43歳になるまでに6回まで |
40歳から42歳までの方 | 43歳になるまでに3回まで |
(補足)他の都道府県、他の自治体において受けた助成事業の助成回数は、さいたま市特定不妊治療費助成事業の助成回数に含めます。
(補足)この助成金は、公費からの公正な支出を行うため、夫婦一組あたりの助成回数が決められています。
このため、転入された方については、転入前に住民登録のあった自治体に過去の助成状況の確認を行います。
特定不妊治療費助成を受けた後に出産(もしくは、妊娠12週以降に死産)し、新たに特定不妊治療費助成を受ける場合、出産後1回目の治療に対する申請を1回目として、更に6回(新たに開始した治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合3回)まで助成します。なお、特定不妊治療中の自然妊娠等による(特定不妊治療以外による)出産や、助成金の申請を行っていない特定不妊治療による出産も本事業の対象となります。
詳細は「2人目以降特定不妊治療費助成事業」、「助成回数早見表」をご覧ください。
申請は原則として、治療が終了した日(特定不妊治療費助成事業の申請に係る治療期間の終了日)から60日以内、かつ治療が終了した日が属する年度内(3月31日まで)に行ってください。やむを得ずに治療終了日から60日を過ぎてしまった場合は、保健所地域保健支援課までご相談ください。
(補足)「1回の特定不妊治療の終了した日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
(注意)申請日は、郵送申請の場合は郵便物の消印日、窓口での受付の場合は書類を受け取った日となります。
(注意)いかなる理由であっても、申請期限を過ぎてのご申請を受け付けることはできません。
下記のあて先に郵送してください。
郵送先 〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所 地域保健支援課 母子保健係
(補足)封筒に「助成金請求申請書在中」と明記してください。
(補足)原則、申請状況等について、お電話でお答えすることはできません。差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
(補足)申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。
(補足)窓口で申請される場合はさいたま市保健所地域保健支援課で受付しています。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則保健所へのご来所はお控えいただき、郵送申請に御協力くださいますようお願いいたします。
郵送いただいた書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただいております。
次の(ア)から(カ)を揃えて、申請してください。添付ファイルは令和3年4月からの申請分に使用できます。
なお、その他必要に応じて、「戸籍の附票」「運転免許証の裏面」等をご提出いただく場合もございます。
書類提出の際には下記の「特定不妊申請送付チェックシート(PDF形式 451キロバイト)により確認をお願いします。
2人目以降の申請については、「2人目以降のための特定不妊治療費助成事業 提出チェックシート」により確認をお願いします。
(注意)初めて申請いただいた後に、それ以前に終了した治療の申請はできません。
(注意)一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類を提出前にご自身でお願いします。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
(ア) |
(様式第1号) |
*他県市町村の申請書では受付できません。 *消せるボールペンは使用しないでください。 |
(イ) |
(様式第2号) |
*治療終了後、指定医療機関の医師により、治療内容、領収金額等についての証明を受けてください。 *特定不妊治療費助成事業受診等証明書の発行に時間を要する場合もありますので、あらかじめ申請期限にご留意ください。 |
(ウ) |
医療機関発行の領収書 (発行日が記載されたもの) |
原本の提出:通算1回目(初回)申請で、治療開始時に妻の年齢が35歳未満の方(早期不妊治療費助成事業)の申請 *上記(イ)に記載された治療期間内のものであること及び助成対象となる治療費に係るものであることが必要です。 *領収書をコピーする際は、領収金額、受診(治療)年月日、領収年月日、医療機関名がわかるようにコピーしてください。 |
(エ) |
戸籍謄本 (発行から3か月以内のもの。コピーは不可です。 ) |
*本市で初めて助成を受ける方及び夫婦別世帯の方、事実婚関係にある方は提出が必須となります。 なお、令和2年度以前に2人目以降特定不妊治療費助成事業を利用し、助成金申請をされていた方は、その過去の助成回数等により、令和3年度以降の助成金申請において、戸籍謄本の提出が必要となる場合があります。 |
(オ) |
世帯全員の住民票の原本 (続柄が記載され、発行から3か月以内のもの) |
*申請書提出ごとに添付が必要です。 *ご夫婦(事実婚含む)で住民票が分かれている場合は、お二人それぞれのものをご提出ください。 *ご夫婦どちらかの住民票が日本にない場合は、「戸籍の附票」等ご提出いただくことがありますので、地域保健支援課(840-2218)にお問合せください。 |
(カ) | 通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー | *ご夫婦(事実婚含む)の住民票が分かれている場合、さいたま市に住民票がある方の口座にのみ、お振込み可能です。 *旧姓使用の口座はご指定いただけません。 |
補足事項 ※以下の方は、上記提出書類に加えて、必要となる書類があります。 |
||
対象となる方 | 提出書類 | 備考 |
事実婚関係にある方 |
![]() |
*お二人のどちらにも、他に法律上の婚姻関係にある配偶者がいないことが要件です。(戸籍はお二人それぞれのものをご提出いただきます。) |
2人目以降特定不妊治療 のご申請で、前回の妊娠が12週以降の死産であった方 |
・死産届の写し または、 ・母子健康手帳P14「出産の状態」ページの写し |
*妊娠12週以降に死産となった場合でも、助成回数をリセットします。 *「流産」の場合はリセットの対象となりません。母子健康手帳P14「出産の状態」ページの記載、または受診した産婦人科等にご確認ください。 *左記2点のどちらもご用意いただけない場合は、申請前に地域保健支援課(840-2218)にお問合せください。 |
ダウンロード
特定不妊治療費助成事業
申請後、特定不妊治療費の助成について承認した場合、「さいたま市特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。その後、指定された口座に助成金を振込みます。申請書の受付から振込みまでは、約3か月かかります。
助成要件に合致しない等、助成について不承認とした場合は、その理由を記載した「さいたま市特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。(これらの通知書は、確定申告等に必要な場合がありますので、書類の扱いにはご注意ください。)
なお、治療費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは治療費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は助成対象経費として認められません。ただし、治療費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を助成対象経費として減額しその残額を助成対象経費として取り扱います。
本事業は、厚生労働省の「母子保健医療対策総合支援事業実施要綱」、埼玉県の「2人目以降特定不妊治療費助成事業補助金交付要綱」「埼玉県早期不妊検査・不育症検査・早期不妊治療費助成事業補助金交付要綱」等に基づく助成事業です。制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。
さいたま市早期不妊検査費(こうのとり健診推進事業)・不育症検査費助成事業
不妊や不育に悩む市民の方々を支援するため、不妊治療のカウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、
不妊や不育に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。
〔方 法〕 面接相談(要予約)
〔場 所〕 さいたま市保健所
〔相談日〕 お問い合わせください
〔時 間〕 10時から11時35分まで
〔予 約〕 下記の電話相談開設時間にご予約下さい
〔相談日〕 毎週月・木・金曜日
〔時 間〕 10時から16時まで
(注 意)祝休日、年末年始は除く
不妊・不育の相談専用電話番号 048-840-2233(さいたま市保健所内)
保健衛生局/保健所/地域保健支援課 母子保健係
電話番号:048-840-2218 ファックス:048-840-2229
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