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更新日付:2020年7月7日 / ページ番号:C074109
厚生労働省から、新たに毒物及び劇物に指定された物質等について通知がありました。
通知:毒物及び劇物指定令の一部改正について(薬生発0624第1号 令和2年6月24日 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
【概要】
・新たに2物質が毒物に指定された。(令和2年7月1日施行)
・新たに14物質が劇物に指定された。(令和2年7月1日施行)
・3物質が劇物から除外された。(令和2年6月24日施行)
施行日以降に新たに毒物又は劇物に指定された物質の販売をする場合は、毒物劇物販売業の登録が必要になります。また、現品の取扱いがある場合には毒物及び劇物取扱責任者の設置も必要となります。
施行日において、既に、新たに指定された毒物又は劇物の販売を行っている方については、経過措置期間である令和2年9月30日までに、店舗の所在地を管轄する保健所で登録の手続きを行ってください。
さいたま市内の店舗の登録等の手続きについては、下記のさいたま市保健所のホームページをご確認ください。
毒物劇物販売業の登録新規・更新申請
なお、今回新たに毒物又は劇物に指定された物質で、施行日において現に存する物について、次の毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)の規制については経過措置はなく、施行日以降に規制がかかりますので、ご注意ください。
・法第12条第3項(貯蔵、陳列場所への「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示)
・法第14条(譲渡手続(記録及び記録の保管等))
・法第15条(18歳未満の者への交付の禁止、交付を受ける者の氏名及び住所の確認、記録及び記録の保存等)
・法第15条の2(廃棄の方法)
・法第16条(運搬等についての技術上の基準等)
その他、法第11条(盗難、紛失、飛散、漏洩等の防止及び食品容器の使用禁止)、法第16条の2(事故発生時の保健所、警察署、消防機関への届出、応急措置の実施)等も適用となります。当該物質の保管場所は、毒物劇物専用で、鍵のかかる設備のある容易に動かせない強固なものにしてください。
毒物及び劇物の取扱いについては、厚生労働省ホームページの化学物質の安全対策サイト「毒物劇物対策」のページ等を参考にしてください。
厚生労働省ホームページ 化学物質の安全対策サイト「毒物劇物対策」のページ
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232
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