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更新日付:2021年10月4日 / ページ番号:C079217

薬局等の管理者が地方公共団体から依頼を受けて行う新型コロナウイルスワクチン接種に係る業務等の取扱いについて

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薬局等の管理者の兼務に関する取扱いについて(新型コロナウイルスのワクチン接種に係る業務の取扱いについて)

標記の件について、兼務許可に関する取扱いについて下記1のとおり一部改め、薬局等の管理者による新型コロナウイルスのワクチン接種に係る業務について下記2のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

1 兼務許可に関する取扱いの改正の内容
大規模災害時に地方公共団体からの派遣依頼を受け、管理する薬局等以外の場所で薬局等の管理者が調剤業務等を行う場合は、兼務許可を受けたものとみなし、災害ごとに兼務許可の期間を別途定めることとした。
2 新型コロナウイルスのワクチン接種に係る業務の取扱いについて 
市町村等から薬剤師の派遣依頼があり、管理する薬局等以外の場所で薬局等の管理者がワクチン接種に係る業務に従事するときは、上記1に該当するものとし、兼務許可の期間は、ワクチン接種に係る業務を行う間とする。

※上記1及び2の場合においては次のことに注意してください。
・管理する薬局等以外の場所で業務を行った薬局等の管理者は、業務を行った場所、日時等を記録してください。
・薬局等の開設者は、薬局等の管理者としての業務の遂行に支障がないようにするとともに、開局中の薬局等に薬剤師の不在時間が生じる事等がないよう、必要な措置を講じてください。

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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