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更新日付:2022年1月14日 / ページ番号:C001603

給食施設が行う届出・報告について

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給食施設とは

給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設で、健康増進法・さいたま市健康増進法施行細則に基づき、次のように分類しています。

特定給食施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)

特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定める施設で、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設

小規模給食施設(さいたま市健康増進法施行細則第3条)

特定給食施設以外で特定かつ多数の人に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設

給食施設の届出について

(1)給食を開始したとき(又は再開したとき)

給食施設の設置者は、給食を開始し又は再開した時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第20条第1項、さいたま市健康増進法施行細則第3条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第3条

提出書類

  • 給食開始(再開)届(様式第2号)
  • 施設の平面図
  • 管理栄養士・栄養士名簿、調理師名簿(別紙)

(2)給食を変更したとき

給食施設の設置者は、届け出た内容に変更が生じた時は、所定の様式により変更した日から1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第4条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第4条

提出書類

  • 給食変更届(様式第3号)
  • 管理栄養士、栄養士、調理師の変更の場合には、「管理栄養士・栄養士名簿、調理師名簿(別紙)」
  • 施設の構造の変更の場合には、「施設の平面図」

(3)給食を休止又は廃止したとき

給食施設の設置者は、給食を休止又は廃止をした時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第5条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第5条

提出書類

給食休止(廃止)届(様式第4号)

栄養管理状況の報告について

給食施設の管理者は、毎年6月分の施設の給食の実施状況について、所定の様式により7月20日までに報告が必要です。

根拠法令等

特定給食施設:健康増進法第21条第1項、第2項、第3項、さいたま市健康増進法施行細則第7条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第7条

提出書類

(注意)報告書の様式は、対象施設により異なりますのでご注意ください。

  • 栄養管理報告書 様式第7号(その1)は、「学校(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校」用
  • 栄養管理報告書 様式第7号(その2)は、「病院」用
  • 栄養管理報告書 様式第7号(その3)は、「介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・その他(有料老人ホーム等)」用
  • 栄養管理報告書 様式第7号(その4)は、「学校(幼稚園・認定こども園)・児童福祉施設」用
  • 栄養管理報告書 様式第7号(その5)は、「学校(大学)・社会福祉施設・事業所・寄宿舎・矯正施設・自衛隊・一般給食センター・その他)」用
  • 別紙(様式第7号)(別紙)

なお、記入方法は、「さいたま市健康増進法施行細則に基づく届出等について」を参考にしてください。

各種届出・様式・記入方法は、下記からダウンロードできます。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/地域保健支援課 健康支援係
電話番号:048-840-2214 ファックス:048-840-2229

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