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更新日付:2022年1月14日 / ページ番号:C001603
給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設で、健康増進法・さいたま市健康増進法施行細則に基づき、次のように分類しています。
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定める施設で、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
特定給食施設以外で特定かつ多数の人に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設
給食施設の設置者は、給食を開始し又は再開した時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。
特定給食施設:健康増進法第20条第1項、さいたま市健康増進法施行細則第3条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第3条
給食施設の設置者は、届け出た内容に変更が生じた時は、所定の様式により変更した日から1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。
特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第4条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第4条
給食施設の設置者は、給食を休止又は廃止をした時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。
特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第5条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第5条
給食休止(廃止)届(様式第4号)
給食施設の管理者は、毎年6月分の施設の給食の実施状況について、所定の様式により7月20日までに報告が必要です。
特定給食施設:健康増進法第21条第1項、第2項、第3項、さいたま市健康増進法施行細則第7条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第7条
(注意)報告書の様式は、対象施設により異なりますのでご注意ください。
なお、記入方法は、「さいたま市健康増進法施行細則に基づく届出等について」を参考にしてください。
各種届出・様式・記入方法は、下記からダウンロードできます。
保健衛生局/保健所/地域保健支援課 健康支援係
電話番号:048-840-2214 ファックス:048-840-2229
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